2023-01-04BY Immikorea
F-2-99申し込み可能在留資格
F-2-99ビザの申請が可能な在留資格は、文化芸術(D-1)、取材(D-5)、駐在(D-7)は、貿易経営(D-9)、芸術興行(E-6-1.3 )、教授(E-1)、絵画指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、特定の活動(E-7)、企業の投資(D-8)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)ビザの所有者です。
- * D-8出場者は、投資金額が1億以上の者に限る
- * F-1、F-3申請者は、週の滞在資格者がF-2-99であること。 (同伴申し込み可能)
国内滞在期間5年の要件
F-2-99申請が可能な在留資格で大韓民国に5年以上連続して国内滞在キャリアが必要です。 滞在期間から除外されている期間は、次のとおりです。
- 完全に出国して、国内の滞在していない期間が30日を超えた場合、その期間
- 不法滞在、不法就労期間
- 出国のための滞在期間の延長期間
- 出国期限猶予、出国勧告、出国命令、強制退去命令を受けた期間
国内滞在の継続判断(注意)
- F-2-99申請が可能な在留資格に継続変更しながら5年以上滞在は認められ
- F-2-99申請が不可能な在留資格に変更されましたが、戻って変更可能な修飾された場合、連続性を認めていません。 もう一度最初から算定
- 完全出国日(ビザなしの状態)から30日を超えて入国した場合(休暇などはどれでも)
- 出国命令、強制退去に出国した場合は、断絶されたものとみなされる。
生計維持の要件
申請人が現在保有しているビザの所得要件とF-2-99ビザの所得要件を比較したとき、より高い方の所得要件を満たす必要があります。 下の資産、年収、就職の三つの条件をすべて満たしている必要があります。
資産:3万ウォン以上
- – 申請者と同居家族合算可(配偶者、子供、両親を含む)
- – 預金、積立金、証券、積立型保険、不動産賃貸、金など(融資額は除く)
- – 家族合算時申請者の資産が少なくとも1500万円以上する必要があります。
年収:GNI以上(約3750万円)
- – 家族合算時、申請者の所得が最低賃金の12倍以上必要です。
経済活動:雇用や事業運営のであること。
* E-7ビザに勤務先の変更、追加時許可制適用対象は、次のように適用されます*
- 在留資格:販売の事務員、シェフと調理師、デザイナー、ホテル受付事務員、医療コーディネーター、ナマコフォーム技術者、朝鮮溶接技能工、E-7-4熟練優秀な人材(製造業および現場管理者)、建設業の現場管理者、濃縮漁業現場の管理者
- 資産3000万ウォン
- 年収:GNIの1.5倍以上(家族合算時、申請者の所得は最低賃金の18倍以上)
基本素養要件(1つ選択)
- 韓国で小中高卒業
- 大学、大学院、機能大学のいずれかを卒業
- 社会統合プログラム4段階以上の教育履修
- 中等学校入学資格検定試験や高校卒業の学歴ゲド合格
- 社会統合プログラムの事前評価で81点以上を取得
法令遵守など品行要件
- 3年以内に出入国管理法を3回以上違反した場合
- 3年以内に出入国管理法に違反して処分を受けた過料が500万ウォン以上の場合
- 5年以内に禁錮以上の刑を宣告された場合
- 5年以内に罰金の合算が500万ウォン以上の場合
- 10年以内に「中韓犯罪」として宣告、または最終的な決定を受けた場合
- 入国禁止事由に該当する場合
- 税金を滞納した場合(完納後進行可能)
F-2-99ビザ申請書類
- パスポート、写真、申請書
- 申し込み理由書
- 資産証明書類
- 年間所得を証明する書類
- 経済活動を証明する書類
- 基本素養を証明する書類
- 住居証明書類
- その他の審査に必要と証明する書類
雇用関連事項(家族を含む)
就職は直前の在留資格に該当する分野の活動をしなければならず、他の分野の就職活動をしようとするときは、活動の許可が必要です。
同伴家族(F-1、F-3)がF-2-99ビザを受けた後、就職活動をしようとする場合、許可対象就職活動を規定する指示に従って許可するかどうかを決定するが、その指示に別途規定がない場合、許可。