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2022-12-24BY Immikorea
D7ビザ申請時に必ず確認すべき事項
D7ビザが派遣ビザと呼ばれるため、用語の使用で混乱する方が多いです。 D7ビザを申請する前に、本社と支社の関係について詳しく確認してください。
- 外国本社が韓国に支社を設立した場合、「外国企業国内知事設立申告証」というものがあります。 これがあれば、D7ビザを申請するのが正しいです。
- 外国本社が韓国に別途法人を作って「外国人投資企業」として登録している場合は、D8派遣ビザで申請する必要があります。
D7ビザは、無分別なビザ申請を防ぐために、申請者の在職期間、職位、会社の要件などに条件を置いて厳しい審査を行うため、他のビザに比べて準備すべき書類も多く、承認を受けるのが難しい方に属します。
D7ビザ:海外本社の勤務者を韓国の支店に駐在員派遣
基本条件
外国の公共機関、団体または会社の本社、支社、その他事業所で1年以上勤務した者として、韓国にある系列会社、子会社、支店または事務所などに必須の専門人材(役員、上級管理者、専門家)として派遣され勤務しようとするさあ。
*本社1年勤務要件の免除または緩和
- 国家期間産業や国策事業に従事する場合(発電所、電車、地下鉄など)
- 勤務歴が1年未満の場合でも、他社において同一または類似の業種に勤務した経歴がある場合には、当該経歴が認められる。
- 1年未満の場合、50万ドル以上の運営資金導入実績証明
必須専門職員の範囲
- 役員(EXECUTIVE)
- 上級管理者(SENIOR MANAGER)
- 専門家(SPECIALIST):該当する企業サービスの研究、設計、技術、管理などに不可欠な高度な専門的かつ独占的な経験と知識を持つ者。
D7ビザ申請時の主な審査ポイント
海外から運営資金を導入したかどうか、役員でない場合は必須専門人材、つまり会社運営に必要な専門家であることを立証する部分がビザ審査に非常に重要な部分といえる。
D7ビザ申請書類
派遣者
- 査証発行認定申請書
- パスポートのコピー
- 履歴書
- 学位証のコピー
海外本社
- 事業者登録証の写し
- 派遣命令書
- 在職証明書
- 派遣理由書
- 本社紹介資料
韓国支社
- 事業者登録証の写し
- 代表者IDのコピー
- 支社設置届出書
- オフィス賃貸借契約書
- 外国為替購入証明書(運営資金)
- 法人通帳使用履歴(運営費)
- 法人納税関連書類
- 法人登録書類
*状況によっては書類が加減することがあります
D7ビザ:韓国企業の海外法人勤務者を韓国本社に駐在員派遣
上場法人または公共機関が設立した現地法人や海外支店で1年以上勤務した者として、韓国にあるその本社や本店に派遣され、専門的な知識、技術または機能を提供したり伝授されようとする者
- – 現地法人や海外支店は本社の投資金額が50万ドル以上する必要がある
- – 本社が公共機関の場合、投資金額要件未適用
D7ビザ申請時の準備書類
- 申込書
- パスポートのコピー
- 居住者IDのコピー(中国人の場合)
- 履歴書、キャリア証明書
- 招待理由書
- 本社の登記事項全部証明書(公共機関は省略)
- 海外直接投資届出書(現地法人)
- 海外支店設置届出書(海外支店)
- 海外知事の法人登記簿謄本及び事業者登録証
- 海外送金確認証明書類
- 人事命令(派遣命令)*派遣期間の明示
- 海外知事在職証明書
- 本社納付内訳証明(納税事実証明)
D8ビザ保有者の同一系列外国企業のD7資格に変更
D-8の資格を所持して、外国人投資企業に必須の専門人力で勤務している者として同じ系列外国企業からインストールした国内支社、子会社、駐在事務所、系列会社などの派遣命令を受けて勤務する合法滞在者
D7ビザ申請時の準備書類
- 申請書、パスポート、外国人登録証、写真
- 申し込み理由書
- 派遣命令書(外国本社発行)原本又は在職予定証明書
- 外国企業の国内支店設置許可書の写し又は連絡事務所設置許可書の写し(外国為替銀行発行)
- 同一系列外国企業立証書類(法人登記事項全部証明書等)
- 勤務しようとする企業の年間納税証明書又は外国為替買取証明書等営業資金導入実績証明書類
- オフィス賃貸借契約書オリジナル
- 勤務中の外国人の現状
- 必要に応じて個人納税事実証明書原本
*新設支社及び出入国管理法違反申請者の場合、必ず実態調査(確認必要)