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2022-12-24BY Immikorea

IISPB公益事業投資ビザ制度が2023.6.29日付に改正されました。

改訂主な内容

  1. IISPB一般投資移民は5億ウォンから15億ウォンに上方修正
  2. IISPB永住権投資移民は15億ウォンから30億ウォンに上方修正
  3. 55歳以上の引退移民ビザは廃止。

IISPB投資ビザは、韓国政府が保証する公益事業投資ファンドに15億ウォンを預ければ、すぐに居住ビザ(F2ビザ)を受けることができる制度です。 その後5年間投資状態を維持すれば、永住権(F5ビザ)に変更することができます。

公益事業投資ビザの恩恵

  1. ビザ発行に所得証明、韓国語試験、学歴、職業経歴などを問いません。
  2. 自由入国、出国
  3. 自由な不動産取引
  4. 事業:法人会社を作らなくても事業者登録で事業可能
  5. 就職:別途就業ビザを受け取る必要はありません。
  6. 学業:別途留学ビザを取得する必要はありません。
  7. 配偶者、未成年の子供、未婚の大人の子供にもF-2資格
  8. 海外に居住しても、年に1回だけ韓国入国記録を残せばビザ資格を維持できます。
  9. 韓国に6ヶ月以上滞在する場合、韓国健康保険に加入できます。

元金保障無利子型

  • 法務部が委託した韓国産業銀行運用公益ファンドに外国人が基準金額以上預け、5年後に元金のみ返済する制度。 利子なし。 預金された金額は韓国産業銀行が中小企業に融資

損益発生型

  • 法務部長官が関係省庁(国土交通部)と協議指定・告示する落後地域*で推進する開発事業に外国人が基準金額以上投資し、投資による損失または利益が発生する制度

*選択可能

1.一般投資移民(15億ウォン以上)

  1. 投資家だけでなく、配偶者や未成年の子供、成年の未婚の子供にも同じ居住ビザ(F-2ビザ)が発行されます。
  2. 海外に居住しても、1年に1回だけ韓国入国記録を残すと、ビザ資格を維持できます。
  3. 最初の発行時に3年間の在留資格が与えられ、途中で1回延長しなければなりません。 (延長は難しくありません)
  4. 5年後に永住権(F5ビザ)を受ければ、元金15億ウォンを引き出すことができます。
  5. 途中で投資金を回収できますが、投資金を回収するとすぐにビザの効力は消えます。

2.永住権投資移民(30億ウォン以上)

  1. 投資金額:30億ウォン以上
  2. 30億ウォンを公益事業投資ファンドに預ければ、すぐに永住権を受けることができます。
  3. 永住者としての特典を同じように享受できます。
  4. 元金は安全に保障、投資金回収はいつでも可能(ただし、投資金回収時に永住権を失うという誓約書作成)
  5. 投資家本人だけでなく、配偶者、未成年の子供、未婚の大人の子供も永住権が付与されます。
  6. 海外に居住しても、2年に1回だけ韓国入国記録を残せばビザ資格を維持できます。
  7. 永住権の発行のために本国犯罪歴証明書を提出しなければなりません。

IISPB公益事業投資ビザを申請するためには、投資家本人が必ず一度は韓国出入国事務所を訪問して投資審査を受けなければなりません。 以降の手順はすべて公証された委任状に置き換えることができます。

投資家本人が時間的余裕がない場合は、事前審査後すぐに出国可能です。公証された委任状で銀行口座開設、ビザ申請など以降の手続きを代行することができます。配偶者や子供の場合は入国しなくてもビザ発行が可能です。 (家族関係公証書類が必要)

もし1週間程度だけ韓国に滞在できればビザ承認まで完了できます。

投資家本人韓国入国

投資事前審査(出入国事務所)

⇒ 外国人本人の韓国投資口座開設及び投資金送金(銀行)
⇒居住ビザ(F2ビザ)申請(出入国事務所)
⇒承認後出国
⇒ 外国人登録証、投資証明書など海外郵便でお届け
⇒ 5年間投資維持後永住権(F5ビザ)資格変更
⇒永住権(F5ビザ)資格変更後投資金回収申請
投資金入金確認書、投資移民承認書
F2ビザ外国人登録証

1. 国別送金制限の制限により、投資金の送金が困難になることがあります。

  • – 送金を本人名義にする必要はありません。
  • – 会社名義で送金しても可能です。

2. 代理申請時に委任状、住所証明書、出生証明書、犯罪経歴証明書など海外で発行した書類は、アポスティーユまたは韓国領事館公証を経なければなりません。

3. 親子でない場合は、別途確認を受けなければなりませんのでご確認ください。

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