2022-12-23BY Immikorea
E7ビザは、韓国企業で外国の専門職員を雇うことができる最も代表的なビザです。会社の主業種と雇用対象外国人の学歴、専攻、キャリアなどがよくマッチしなければならず、雇用事由書を通じて採用の必要性をよく説明するのがE7ビザ発行のカギです。
E7ビザが不承認になるにはさまざまな理由があります。
まず、最も代表的な理由は、職種の選択を間違っていることです。
ビジネス環境が高度に発達し、企業で必要とする専門人材の技術と能力も様々であるが、現在、E7ビザ規定には専門人材67職種、準専門人材9職職、一般機能職員6職職など限られた職種のみ選択するようになっています。
そのため外国人を採用してこれもしてそれもしようとする、業務の境界線を明確に区別しにくい業種の会社では正確な職種選択が難しく、これに伴い書類を用意しているため出入国事務所が内部指針で規定している許可ポイントを見逃すことが多いです。
第二に、雇用理由がうまくいかない場合です。
雇用理由からビザ審査官に会社の能力とビジョンをアピールし、外国人雇用の必要性を説得させなければならないが、売上が小さい小企業やスタートアップ企業では以前の実績がないか小さいため、書類として主張できる根拠を探す簡単ではありません。
大企業や上場企業は、それ自体で外国人雇用の必要性を主張することができますが、実績が小さいかない小規模スタートアップ企業には、より厳しいビザ審査の絆が与えられます。 したがって、情況的根拠を挙げて小さな会社ですが、ビジョンがあることを示すことができる雇用理由書の作成が重要です。
第三に、基本的な資格要件を満たしていない場合です。
職種の選択を間違ったり、雇用理由が不備であっても修正して提出することができますが、基本資格に少しでも不備であればすぐに不許可になります。
基本資格には、雇用の対象となる外国人と雇用を希望する会社の資格の両方が含まれます。 基本資格は選択する職種によって異なりますので、最初から確認した上でビザの発行を進める必要があります。
学歴とキャリア
- 導入職種と関連している分野の修士号所持
- 導入職種と関連している分野の学士号所持+ 1年以上の当該分野キャリア
- 導入職種と関連性のある分野で5年以上の勤務歴
特別資格要件(雇用ニーズ認定時の学歴、キャリア免除)
- 世界500大企業に1年以上の専門職種勤務経歴
- 世界の優れた大学卒業(予定)の学士号の保有者(QS世界の大学500位以内の大学)
- 国内専門大学卒業(予定)者 – 専攻関連業種の就職の際の実務経験免除
- 国内大学卒業(予定)学士所持者 – 専攻無関、キャリア免除
- 仕事の学習連携留学(D-2-7)資格卒業者は、国民の雇用率を適用免除
- KOTRA、中小企業振興公団推薦を受けた先端科学技術分野に優れた人材
- 先端技術インターンD-10-3ビザで1年以上滞在し、賃金が前年度GNI以上の場合
- 主務省の雇用推薦を受け、年間報酬がGNIの1.5倍以上の者
- 高所得専門職優秀人材:年間報酬がGNIの3倍以上になる場合(雇用推薦書不要)
- 優れたプライベート機関研修修了者
1. 国民雇用者が5人未満で内需中心の企業は原則として制限
E7ビザ発給時に会社に在職中の韓国人職員が無条件5人以上がなければならないと誤解することが多いです。 しかし、海外営業員職種をはじめとする少数の職種のみが該当し、従業員が2,3人の場合でも発給が可能な職種が多いです。
2.外国人雇用の割合制限
原則として、国民雇用者の20%の範囲内で外国人雇用を許可(華僑、結婚移民者、永住権者は外国人雇用人員から除外するが、F-2就職可能在留資格は外国人雇用人員に含めて割合算定する)
韓国人の雇用証明は雇用保険加入者のリストに最低賃金を満たしている3ヶ月以上登載された人員をいう。 新設企業でも、韓国人の雇用の割合が適用される業種は、事業者登録日基準3ヶ月が経過した後の申請することを原則とする
ただし、主務省庁(KOTRA、韓国貿易協会)などの推薦がある場合、先端産業分野は総国民労働者の50%の範囲内で、特殊言語地域対象優良輸出業者は70%の範囲内で追加雇用を許可、別途基準がある場合は、その基準を適用
3.最低賃金要件を満たさなければする
- 専門人材:前年度GNIの80%以上支給
- 準専門職員以下:最低賃金以上支給
- 中小、ベンチャー、非首都圏中堅企業特例:GNIの70%以上支給
- 雇用対象者が国内企業に勤務していない場合、または3年以下の人
- 中小企業(小商公認)確認書/ベンチャー企業確認書/中堅企業確認書提出
4.雇用者が税金(国税、地方税)滞納の事実があってはならない
中央主務省の雇用推薦書は、すべての職種で提出しなければならないわけではなく、必須提出職種は別に定められています(16職種)
実務的に雇用推薦書を受けずに進行する場合がほとんどですが、雇用対象者の様々な特別な状況(?)によってわざわざ受けて進行する場合もあります。
雇用理由書(活用計画書)は、すべての業種で必要に提出します。
1. E7ビザ採用対象者が海外にいる場合
- – ビザ書類を準備し、会社住所地管轄出入国管理所に査証発行認定書申請
- – 許可になったら査証発行認定書を外国人にメールで送付
- – 外国人は該当国の韓国領事館に提出
- – ビザ発給が完了したら、韓国入国
- – 90日以内に外国人登録証申請
2. E7ビザ採用対象者が国内にいる場合
- – ビザ書類を準備し、会社住所地または外国人住所地管轄出入国管理所に在留資格変更および外国人登録証申請
- – 許可になれば外国人登録証の受領
3. 発行所要時間
- – E7ビザ書類を出入国事務所に受付後、承認可否を審査する期間は約3〜4週間です。
- – ここに学位証、経歴証明書などの外国書類をアポスティーユまたは領事館公証する時間が必要
- – 小規模企業の場合、現場の実写を出ると追加の時間がかかることがあります。
E7ビザ保有者は、安定した職場生活のために配偶者と子供をF3ビザに招待することができます。 滞在期間は週滞在の期間と同じです。
E7ビザ申請時に同時に申請し、同伴入国も可能で、今後申請することもできます。
F3ビザは就職不可能であり、英会話講師など限定的な職種で一部可能となります。 配偶者がE7ビザの資格を持っている場合、ビザの資格の変更は可能です。
企業で求職ビザ(D-10ビザ)所持者をインターンとして採用できます。 最長6ヶ月間インターンで勤務可能で、途中でE7ビザに変更できます。 ただし、無条件E7ビザに変更できるわけではなく、この場合もE7ビザの条件に適合しなければなりません。
E7 ビザ保有者は勤務場所を変更することができます。 たとえば、本社から支店に移動する場合は、出入国事務所に14日以内に報告してください。
別の会社に転職する場合、在職中の会社が休業や廃業、賃金滞納など避けられない事情でなければ、元雇用主の同意なしに離職することはできません。 元勤務会社の離職同意書が必要です。
業種によって離職後に届出をする場合もあり、離職前に許可を受けなければならない場合もあります。
- 統合申込書
- 雇用理由書
- 雇用団体設立関連書類
- 雇用契約書
- 会社の売上実績を証明する書類
- 納税証明書
- 雇用保険被保険者の内訳
- 雇用推薦書(必要に応じて)
- 身元保証書(必要)
- 各職種別別に定める書類
- 外国人の資格要件を証明する書類
- 学位証
- 経歴証明書
- 資格など
- 家族招待時は結婚証明書、家族証明書
会社別、職種別提出書類が異なるので、追加の書類が加減されることがあります
採用したい業種が採用職種コードにないか、類似の職種を選択してE7ビザを申請しなければならない事例が非常に多いです。 コードを誤って適用した場合、不許可の日だけでなく、同じ対象者と同じ会社に戻ってマッチさせて再申請する場合、ビザ発給の可能性が非常に低くなります。 したがって、最初にコードの選択を良いはずです。 これは非常に重要です
ビザ | 分類 | 職種 |
E-7-1 | 専門人材 | 管理者や専門家(67職種) |
E-7-2 | 準専門人材 | 事務及びサービス従事者(9職種) |
E-7-3 | 一般機能人材 | 機能員及び関連機能従事者(8職種) |
E-7-4 | 熟練技能人材(点数制) | E-9職種(3職種) |
E-7-91 | FTA独立の専門家 |
クリックすると、職種別の要件と発行ケースを見ることができます
が。管理者:15職種=> E-7-1 |
私。専門家と関連従事者:52職種=> E-7-1 15)土木工学の専門家(2313舊2312) 16)造園技術者(2314舊2313) 17)都市交通関連の専門家(2315舊2314) 18)化学工学技術者(2321) 19)金属・材料工学技術者(2331) 22)機械工学の技術者(2351舊2353) 23)プラントエンジニアリング技術者(23512舊23532) 24)ロボット工学の専門家(2352) 25)自動車・造船・航空機・鉄道車両工学の専門家(S2353) 26)産業安全とリスク専門家(2364) 27)環境工学技術者(2371舊2341) 28)ガス・エネルギー技術(2372舊9233) 29)繊維工学技術者(2392) 30)ジェドサ(2395舊2396) 31)看護師(2430) 32)大学講師(2512) 33)海外技術専門学校の技術講師(2543) 35)外国人学校・外国の教育機関・国際学校・英才学校などの教師(2599) 37)政府と行政の専門家(2620) 38)特殊機関、行政要員(S2620) 39)経営と診断の専門家(2715) 40)金融と保険の専門家(272) 42)旅行商品の開発(2732) 45)イベントプランナー(2735) 47)技術営業員(2743) 48)技術経営の専門家(S2743) 50)アナウンサー(28331) 52)映像関連デザイナー(S2855) |
が。事務従事者:5職種=> E-7-2 1)免税店や済州英語教育都市内販売の事務員(31215) 2)航空輸送事務員(31264) 3)ホテル受付事務員(3922) 5)お客様相談事務員(3991) |
私。サービス従事者:4職種=> E-7-2 1)輸送サービス従事者(431) 2)観光通訳案内員(43213) 3)カジノディーラー(43291) |
。 _一般機能労働者:8つの職種=> E-7-3 1)動物飼育係(61395) 2)フォームの技術者(6301) 3)ハラール食肉処理ウォン(7103) 4)楽器の製造およびチューナー(7303) 5)朝鮮の溶接工(7430) 6)航空機整備員(7521) 7) 船舶の電気源 (76212) 8) 船舶塗装工 (78369) |
私。経験豊富な人材スコアリング:3つの職種=> E-7-4(クリック) 1)根産業熟練技能工(S740) 2)農林畜産漁業熟練機能(S610) 3)一般的なメーカーと建設会社の熟練技能工(S700) |
出入国の方針により、上記内容は一部変更される場合があります
E7ビザ不許可 100%払い戻し
イミコリア行政事務所はE7ビザに関して数多くの経験を持っており、これに基づき事前検討を通じてE7ビザの発行可能性について正確な相談を行っています。
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