2023-07-12BY Immikorea

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連絡事務所は、外国企業が韓国内で本格的な事業活動を始める前に、現地の連絡業務、市場調査、研究開発、契約などの業務を遂行するために設置することになります。

連絡事務所と支店の主な違いは、収益が発生する営業活動が可能かどうかによって異なります。 連絡事務所は非営業活動のみ可能であり、直接販売や海外本社の販売代行などは許可されません。

連絡事務所の設置は裁判所の登記手続きが不要なため、外国人投資法人設立や支店設立に比べて手続きが簡単です。

しかし、銀行と税務署に連絡事務所設置申告、外国為替取引申告、外国為替口座開設など、段階別に必要な書類を用意しなければならず、各種公証書類を要求するため、外国人が直接するのは難しい場合があります。 したがって、専門家の助けを借りることはむしろ時間と費用を減らすことができます。

  1. 外国本社法人登録証明書(公証必要)
  2. 外国本社理事会議事録(公証必要)
  3. 外国本社代表者のパスポートコピー
  4. 韓国代表者のパスポートのコピー
  5. 委任状 (Power of Attoney)
  6. 国内連絡事務所賃貸借契約書の写し
  1. 外国企業書類公証後の韓国送付
  2. 連絡事務所設置届
  3. 外国為替振込口座発行
  4. 事業者登録証発行(固有番号証)
  5. 銀行口座開設

連絡事務所を設置後、D7駐在員ビザを申請できます。 連絡事務所の設置後に運営資金の導入がないと、D7ビザの発行が難しい場合があります。

D7ビザ申請時の条件

  1. 派遣者は本社勤務期間が1年以上でなければなりません。
  2. 設置が1年未満の場合、運用資金の導入額は50万ドル以上でなければなりません。
  3. 国内でビザ資格変更不可(招待ビザで発行)
  4. 代表者以外には専門人材であることを立証しなければなりません。
  1. 法人税申告及び納付義務はありません。
  2. 営業活動ができないため、付加税申告及び納付義務はありません
  3. 職員が外国法人で給与を受ける場合、源泉徴収、4大保険申告納付義務はありません。
  4. 従業員が国内通帳で給与を受ける場合、源泉徴収及び4大保険届出義務があります。
  1. 大韓民国での外国為替と大韓民国で行う外国為替取引その他これに関連する行為
  2. 大韓民国と外国間の取引または支給、受領、その他に関連する行為(外国で行う行為として大韓民国でその効果が発生することを含む)
  3. 外国に住所または居所を持つ個人と外国に主な事務所を置く法人が行う取引として、大韓民国通貨で表示または支給を受けることができる取引とその他これに関連する行為
  4. 大韓民国に住所又は居所を有する個人又はその代理人、使用人、その他の従業員が外国におけるその個人の財産又は業務についてした行為
  5. 大韓民国に主な事務所を置く法人の代表者、代理人、その他の従業員が外国におけるその法人の財産または業務についてした行為

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