2022-12-24BY Immikorea
F-5韓国永住権は、申請者の条件に応じて27種類に分けられます。
永住権は大韓民国に永遠に居住する権利を受けることで審査期間が3~6ヶ月ほどかかり、非常に厳しい手続きを経ます。 永住権審査は、韓国滞在期間、年間所得、資産、学歴、犯罪歴、韓国語能力などを基本的に検討します。
申請する永住権の種類に応じて、追加書類が必要です。
- 韓国で永久居住することができ、今後の国籍取得に容易です。 (永住権転置注意)
- 外国人登録ではなく、外国人住民登録が可能です。
- 中韓犯罪ではない場合強制追放措置をかかない。
- 大韓民国の健康保険の恩恵を受けることができます。
- 国民年金加入が可能です
- ビザの延長は、10年に一度だけとなります。
- 地方選挙など限定的な選挙権を持つことができます
- 国の補助金を受けることができます。
所得審査
- 家族の収入合算可:申請者、配偶者、親の申請人と同居する人の所得合算可
- F-5永住権の申請の日の前年度1年間の所得を審査(前年の所得金額証明願に証明)
- 所得税を納付した所得のみ認め
- 所得基準:前年度1人当たり国民総所得GNI以上(永住権タイプ別)
∗所得審査が免除される永住権
- 高額投資家(F-5-5)
- 特定分野能力所有者(F-5-11)
- 特別功労者(F-5-12)
- 不動産投資家(F-5-17)
- 永住権者の国内出生子(F-5-20)
- 不動産投資家の配偶者または未婚の子供(F-5-19)
- 公益事業一般投資家(F-5-21)
- 公益事業一般投資家の配偶者または未婚の子供(F-5-22)
- 公益事業引退移民投資家(F-5-23)
- 技術創業投資家(F-5-24)
- 条件付き高額投資家(F-5-25)
- 仕事・学習連携留学資格で卒業完了した人
∗所得審査が緩和される永住権
- 大韓民国生まれの在韓華僑(F-5-8)
社会統合プログラムのステップ5
韓国永住権の申請に最も難しい部分です。 5段階まで履修するのに時間がかかり、外国語を習得することは容易ではないからです。 韓国語能力を証明するために、以下の書類を提出してください。
提出書類(1個選択)
- 韓国移民永住資格試験合格証(永住用総合評価)
- 韓国移民帰化適格試験合格証(帰化の総合評価)
- 社会統合プログラム5段階終了証明書(韓国移民永住資格のコース)
- 社会統合プログラム5段階終了証明書(韓国移民帰化適格過程)
∗社会統合プログラム(KIIP)免除永住権
- 高額投資家(F-5-5)
- 大韓民国出生華僑(F-5-8)
- 先端分野博士(F-5-9)
- 特定分野能力所有者(F-5-11)
- 特別功労者(F-5-12)
- 年金受益者(F-5-13)
- 一般分野博士(F-5-15)
- 不動産投資家(F-5-17)
- 永住権者の国内出生子女(F-5-20)
- 不動産投資家の配偶者または未婚の子供(F-5-19)
- 公益事業一般投資家(F-5-21)
- 公益事業一般投資家の配偶者または未婚の子供(F-5-22)
- 公益事業引退移民投資家(F-5-23)
- 技術創業投資家(F-5-24)
- 条件付き高額投資家(F-5-25)
- 外国人投資企業の研究開発人材(F-5-26)
- 未成年者
海外犯罪歴の証明
申請者が大韓民国の法を順守したことを審査することで、韓国内の犯罪歴はコンピュータ化された国内システムで審査し、外国の記録は海外犯罪経歴証明書を提出しなければなりません。
国内犯罪経歴証明(電算確認)
- 禁錮以上の刑を受けて執行が終了した日から5年が経過していない人
- 罰金刑を宣告されて納付した日から3年が経過していない人
- 出入国管理法第7条第1項又は4項に違反して5年が経過していない人
- 申請日前5年間出入国管理法を3回以上違反した人は、過怠料を除く
- 強制退去命令を受けて出国した日から7年が経過していないか、出国命令を受けて出国した日から5年が経過していない人
- 外国で脅迫、恐喝、詐欺、ボイスフィッシング、薬物犯罪に準ずる犯罪に刑を宣告受けたり、その他の犯罪に禁錮以上の刑を宣告されたという事実は、海外ボジュェ経歴証明書を使用して確認された人
- 最近3年間の出入国管理法に違反して、500万ウォン以上の罰金処分を受けたり、合算した罰金が700万ウォン以上の人
海外の犯罪経歴証明書の提出
- 申請者の本国の犯罪経歴証明書の提出(ドキュメントの有効期間6ヶ月)
- アポスティーユ加入国:犯罪経歴証明書発行国のアポスティーユ確認
- アポスティーユ未加入国:犯罪経歴証明書発行国駐在大韓民国公館の領事確認が必要
- 米国の場合、FBI checkで、全国の犯罪経歴が含まれて発行された場合、認定
- 中国の場合、無犯罪証明書発行し、中国公証処の公証と外交部の認証を経て大韓民国公館の領事確認を受けなければならない
∗海外犯罪経歴証明書の確認 省略可能な永住権
- F-5-5 高額投資家
- F-5-9 先端分野博士
- F-5-15 一般分野博士
- F-5-11 特定分野能力所有者
- F-5-12 特別功労者永住権申請者
- 未成年者
- 韓国で生まれ、海外で6ヶ月以上連続滞在していない人
- 過去に本国犯罪経歴証明書を提出した者で、海外で6ヶ月以上連続して滞在することなく、申請日基準大韓民国で5年以上滞在し続けている人
さらに、永住権の種類に応じて追加の審査を行うことができます。
- 統合申込書
- パスポートとパスポートのコピー
- 外国人登録証、外国人登録証のコピー
- 滞在先を証明する書類(賃貸借契約書、または登記簿謄本)
- 海外の犯罪経歴証明書
- 身元保証書
- 所得金額証明願
- 社会統合プログラム終了証明書(永住用総合評価合格証)
- 申請者の基本情報
- 学位証(アポスティーユ)
- 在職中の会社の事業者登録証、在職証明書
- 4大保険加入者のリスト、雇用契約書など
- その他のサポートしている永住権の特性に合った追加書類
所得:GNI 1倍満たす(本人、配偶者、または生計を共にする同居家族(両親、子供)の所得合算可
必ず本人の所得が50%以上でなければない
- 未成年の子供がいる時、夫の収入だけで認め
- 基準の80%
- – 配偶者、子供、妊娠時
- – 出産のために不妊手術を受けた時
- – 配偶者の未成年の子供を養育時
- – 配偶者の親を1年以上扶養と同居時
- – 60歳以上の時
素養:社会統合プログラムKIIP 5段階修了or永住用、帰化の総合試験で60点以上
品行:海外犯罪経歴証明書の提出
所得:免除
素養:社会統合プログラムKIIP 5段階修了or永住用、帰化の総合試験で60点以上
免除:15歳未満、秒/中2年修了時
品行:海外の犯罪経歴証明書の免除(満15歳未満)
F-2-3所持した後、2年経過(3ヶ月以上出国市在住期間を除く)
所得:GNI 1倍満たす(本人、配偶者、または生計を共にする同居家族(両親、子供)の所得合算可
当必ず本人の所得が50%以上でなければない
当未成年の子供がいる時、夫の収入だけで認め
当基準の80%を適用
- – 配偶者、子供、妊娠時
- – 出産のために不妊手術を受けた時
- – 配偶者の未成年の子供を養育時
- – 配偶者の親を1年以上扶養と同居時
- – 60歳以上の時
素養:社会統合プログラムKIIP 5段階修了or永住用、帰化の総合試験で60点以上
品行:海外犯罪経歴証明書の提出
所得審査免除、KIIP免除、無犯罪証明書の免除
- 華僑協会発行戸籍謄本、出生証明書の提出
- 所得審査緩和
- 同居家族が2人以下の場合GNIの70%適用され、3人以上の場合GNI以上
- 年間所得アンメット市の不動産所有またはリース金額が6000万ウォン以上の場合認め
- KIIP免除
- 先端技術分野の海外博士学位証所持者として、国内企業に雇用された人
- 先端技術分野:IT、技術経営、ナノ、デジタル電子、バイオ、輸送および機械、新素材、環境およびエネルギー
- 所得1人当たりのGNI以上、社会統合プログラム(KIIP)免除、海外の犯罪経歴証明書の免除
- 先端技術分野の学士学位証(先端技術分野:IT、技術経営、ナノ、デジタル電子、バイオ、輸送および機械、新素材、環境およびエネルギー)
- 国内の大学で正規の課程を終えた理工系学部
- 国内の大学で正規の課程を終えたマスターズ
- 韓国産業人力管理公団が発行する技術士資格所持者
- 申込日前の3年間、国内での滞在
- 申請日現在、国内企業に1年以上正規職として勤務中の
- 所得1人当たりのGNI以上
- KIIP 5段階終了証明書または合格証
- 科学、経営、教育、文化芸術、体育など特定分野に優れた能力を持っている人
- 所得審査免除、社会統合プログラム(KIIP)免除、海外の犯罪経歴証明書の免除
- 大韓民国の独立と発展に寄与した功労で装飾された人とその家族
- 政府及び地方自治団体の委員などで取付け、委嘱され、5年以上継続的に公共の利益のために活動した人
- 外交機関のメンバーとして大韓民国との友好や文化交流に大きく貢献した人
- 大韓民国が加盟した国際機関の事務局長、次長などの職責で勤務しながら、国際位相の向上に大きな功績がある人
- 経済、社会、文化、科学分野での国際交流の増進に寄与した人
- 社会福祉の分野で大きく貢献した者であって、関連省庁長官の推薦を受けた者
- 聖職者として社会福祉の分野で5年以上の奉仕活動に大きく貢献した人
- 500万ドル以上を投資した外国法人が国内に所在する外国人投資企業に派遣した役員として3年以上国内に滞在している人
- 先端産業情報流出、テロなどの重要な情報を提供して、関連機関長の推薦を受けた者
- 人身売買、麻薬、密輸、パスポート偽造・変造などの国際犯罪組織の摘発に大きな貢献をした人として捜査中央機関の推薦を受けた者
- 犯罪、災害、災害、事故などから国民の生命と財産の保護に大きく貢献した人
- 所得審査免除、KIIP免除、無犯罪証明の免除
- 60歳以上であって国外から受ける年金額が1人当たりのGNIの2倍以上であること
- 過去1年間の年金を受領すべきで合法的なビザを持っていること。
- 提出書類年金証書のコピーと1年間の年金が振り込まれた通帳内訳証明
- 社会統合プログラム(KIIP)免除
- 国内大学院での正規課程を終えて博士号を取得した者として、国内企業に雇用された人
- 所得1人当たりGNI以上、社会統合プログラム(KIIP)免除、海外犯罪経歴証明書免除
- F-2-7資格に申請基準3年以上大韓民国に滞在している人
- 所得が1人当たりのGNIの2倍以上
- 不動産投資居住(F-2)資格で5年以上継続投資を維持している人
- 所得審査免除、社会統合プログラム(KIIP)免除、身元保証書の提出を除く
- 主滞留F-2-7配偶者によって決定
- 2年以上の家族関係を維持しながら、大韓民国に滞在中のこと。
- 申込日当時申請人の配偶者または部、母がF-5-17資格を所持していること
- 配偶者未婚の子供として、F-2の資格を5年以上維持されている人
- 所得審査免除、KIIP免除、身元保証書の提出を除く
- 大韓民国で出生当時父または母が永住資格(F-5)で大韓民国に滞在すること(海外で出生した子供は除く)
- 申請基準未成年者であること
- 公益事業投資居住資格(F-2)で合計5年以上継続投資を維持中の
- 所得審査免除、KIIP免除、身元保証書の提出を除く
- 公益事業、投資家の配偶者または未婚の子供として居住(F-2)資格を5年以上維持されている人
- 申込日当時申請者の配偶者、父、母のいずれかがF-5-21資格を所持していること
- 子供は申請日当時未婚の状態であること。
- 所得審査免除、KIIP免除、身元保証書の提出を除く
- 引退移民投資居住資格(F-2)で合計5年以上継続投資を維持中の
- 所得審査免除、KIIP免除、身元保証書の提出を除く
- 技術創業(D-8-4)資格で引き続き3年以上国内に滞在
- 国内外の投資家から3億ウォン以上の投資を誘致し、又はこれに準ずる資本を確保していること
- 2人以上の国民を6ヶ月以上継続正規職として雇用していること
- 所得審査免除、KIIP免除
- 韓国産業銀行の公益事業投資移民ファンドに15億ウォン以上を預けたこと
- 投資の状態を5年間維持することを誓約すること(一部または全部を中途引き出し時永住資格の取り消し)
- 所得審査免除、KIIP免除
滞在:F-2-4資格で2年以上滞在
所得:GNI 1倍満たす
素養:社会統合プログラムKIIP 5段階修了or永住用、帰化の総合試験で60点以上
品行:難民申請前他国に長い間住んでいる場合は、その国の海外犯罪経歴証明書の提出