2023-01-08BY Immikorea

F-2-15ビザを申請できる対象者は、韓国人との結婚が断絶された後、韓国人配偶者との間に出生した子供が成年になるまで養育した外国人部または集まりです。

  1. 申請日現在、F-6-2ビザ資格でなければならず、F-6ビザ在留資格で5年以上継続して国内に滞在しなければなりません。
  2. 申請人と子どもとも申請日から5年以内に海外滞在期間が国内滞在期間より長くてはいけません。 つまり、生活基盤が国内に形成されなければなりません。
  3. 申請者は子供と同居し、実際に子供を育てる必要があります
  4. 法規遵守など品行断定要件に異常があってはなりません。
  5. 所得は基準中位所得の40%以上でなければなりません。
  6. 社会統合プログラムKIIP 4段階以上
  7. 重症疾患や重症障害がある場合は、所得要件が免除されます。
  1. 子供が民法上の成年になる4ヶ月前から可能
  2. 民法上の成年は満19歳です。

F-2-15ビザは、子育ての条件で付与される資格であるため、子どもを育てたという事実を立証する必要があります。

子育てに支出された費用確認書類、子どもと送受信したメッセージ、周辺の確認書などを提出しなければなりません。

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