2023-01-08BY Immikorea

F-6-2비자

F-6-1ビザで滞在中離婚などの事由で結婚生活が断絶された人で、韓国人配偶者との間に出生した子どもを養育したり、面接交渉権を持った人はF-6-2ビザでずっと韓国へ滞在できます。

  1. 子育て権を保有しているかどうか
  2. 親権がなければ、家庭裁判所の決定によって面接交渉権が制限されていないかどうか
  3. 子供との継続的な交流があるかどうか
  1. 申込書
  2. 写真
  3. お子様名義の基本証明書
  4. 子供名義の家族関係証明書
  5. 離婚判決文
  6. 子供との継続的な交流を示す写真
  7. 滞在地証明書類
  8. その他審査に必要な書類
  1. 毎年更新
  2. お子様が大人になる日まで許可
  3. お子様を直接育てた場合、お子様が大人になってもF-2-15ビザに変更・滞在可能