2023-01-07BY Immikorea

  1. 国内で学士以上の学位を取得した人、または外国での学士以上の学位を取得した者、または、関係中央行政機関の長が推薦した者であること。
  2. 知的財産権を保有し、又はこれに準ずる技術力を持っていること。
    1. 特許(特許法)、実用新案権(実用新案法)、デザイン権(デザイン保護法)、商標(商標法)、著作権、(著作権法)など、国内法に基づいて認定された知的財産権の
    2. 「中小企業創業支援法」などの法律に基づく政府支援事業に選定された外国人の創業アイテムをいい、当該外国人が選定当事者である場合に限る
  3. 大韓民国法人を設立し、法人登記及び事業者登録を完了したこと。
  1. 申請書、パスポート、写真
  2. 法人登記事項全部証明書と事業者登録証のコピー
  3. 学位証明書のコピーまたは、関係中央行政機関の長の推薦書
  4. 点数制対応するエントリを証明する書類
    1. 知的財産権保有(登録)は、特許証、クレジット新案登録証、デザイン登録証のコピー
    2. 特許など出願者は、特許庁長発行出願事実証明書
    3. 法務部長官が指定した「グローバル創業移民センター」の長が発行した創業移民総合支援システム(OASIS)、その項目履修(修了、卒業)証明書、粒状書、選定公文書などを証明する書類
    4. その他の点数制、アイテムなどを証明する書類
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