2023-10-05BY Immikorea

永住権者国籍申請

永住権者国籍申請対象者は、出生後一度も大韓民国国民になったことがない成年の外国人で永住権を持っている人です。

  1. 5年以上続いて大韓民国に住所があること
    • – 外国人が適法な外国人登録を終え、国内で滞在し続ける期間(海外滞在期間は除く)
  2. 大韓民国で永住できる在留資格を持っていること
  3. 大韓民国民法上の成年であること
  4. 品行断定の要件を備えること
  5. 自分や家族の生活を維持する能力があること
  6. 国家安全保障、秩序維持、公共福利を損なわないと法務部長官が認めるもの
  1. 帰化許可申請書
  2. パスポートのコピーパート1
  3. 帰化許可申請者が韓国系中国人である場合、声明を原地音ではなく韓国式発音で記載するとき、韓国系中国人であることを明示する中国発行公文書
  4. 財政関連書類(1つ選択)
    1. 前年度GNI以上の所得金額証明員
    2. 6千万ウォン以上の金融財産(預金、赤金、証券など)証明書類
    3. 6千万ウォン以上の不動産所有証明書類(賃貸保証金を含む)
  5. 2人以上のおすすめ
    1. おすすめ人:韓国人2人以上
    2. 推薦者資格:職場同僚、隣人、通帳、異長など帰化許可申請者と持続的な関係を結んでいる大韓民国国民であり、職業や社会的地位に関係なく推薦書を作成できる
    3. おすすめの身分証明書または在職証明書付き
  6. 家族関係通知書
  7. 帰化許可申請者の親、配偶者、子供、婚姻または未婚、養子縁組などの身分事項に関する消命資料各1部
  8. 帰化許可申請者が出生月日を新たに特定する場合、これを召命する原国的大使館または領事館が発行した証明書
  9. 海外の犯罪経歴証明書
  10. 手数料30万ウォン/外国語で作成された文書は韓国語翻訳が必要で、翻訳者の氏名と連絡先記載
  1. 社会統合プログラム5段階を履修して帰化用総合評価に合格した人は、帰化用総合評価合格証(履修)を提出すると、帰化面接審査が免除されます。
  2. 2018年3.1から国籍申請をした人は、申請日から1年以内に帰化許可申請者対象総合評価(帰化用総合評価)に最大3回受験できます。 ここに合格して帰化面接審査を受けなければなりません。

国籍業務審査は申請日から最終許可(または不許可)の決定日までにかかる通常の期間で、個人によって異なる場合があります。審査の主な内容として、社会統合プログラム総合評価、面接審査関連事項、実態調査(再調査)、補完書類、関係機関意見照会(犯罪・捜査経歴、身元調査)などがあります。

該当者

審査期間

申請時期

婚姻帰化

婚姻を理由に帰化申請した人

※但し、婚姻期間、家族形態、子育ての有無等を総合的に考慮して実態調査が合理化されているは場合9

約18ヶ月

(9ヶ月)

2020年3月以前

(202012月前)

特別帰化

面接対象

国籍回復/帰化者の子供

未成年の量子

約18ヶ月

2020年3月以前

面接免除

15歳未満の方

約8ヶ月

2021年1月以前

簡易帰化

富または母が大韓民国の国民だった人

約18ヶ月

2020年3月以前

韓国で生まれた人

約12ヶ月

2020年9月以前

成年になって養子になった人

約18ヶ月

2020年3月以前

一般帰化

大韓民国に5年以上住んで永住権の資格を持っている人

約18ヶ月

2020年3月以前

国籍回復

国籍回復申請者

約6ヶ月

2021年3月以前