2024-11-07BY Immikorea
F-6ビザ保有者のF-5永住権申請可能者
F-6結婚ビザ保持者のF-5永住権申請について説明します。 結婚生活を維持している人と別居・離婚している人も永住権申請が可能です。基本要件である収入と社会統合プログラム修了条件についても説明します。
F-6ビザで結婚している人と離婚した人の両方が可能
- 結婚移民(F-6)資格を所持して、国民の配偶者で大韓民国に2年以上滞在している人
- 韓国人の配偶者が死亡または裁判所の失踪宣告を受けた場合(F-6-3)
- 婚姻関係が中断されても韓国人配偶者との婚姻によって出生した未成年者を養育する場合(F-6-2)
- 韓国人の配偶者と離婚、別居中の者のうち離婚または別居の帰責事由が韓国人の配偶者にあることを証明できる場合(F-6-3)
所得要件
- 本人または生計を共にする家族の所得を合算した金額が、前年度の一人当たり国民総所得(GNI)以上に該当する。
- 家計資産が中位レベル以上に該当すると認められる場合(2018年基準2億5,500万ウォン)
- 緩和対象(原則基準の80%適用)
- – 国民の子供を妊娠した人(遺産を含む)
- – 国民の子供を出産したい不妊手術を受けた人
- – 国民の未成年の子供を養育している人 –
- – 国民の配偶者の親を1年以上扶養し同居している人
- – 満60歳以上の人
社会統合プログラム(KIIP)
- 社会統合プログラム5段階修了
- 社会統合プログラム総合評価で60点以上獲得
- 免除対象者
- – 結婚移民者で60歳以上の場合
- – 結婚移民者や国民の配偶者、子供が重症疾患*がある場合
- *知的・精神障害者(1~3級)、自閉症障害者(1~3級)、脳病変障害者(1~3級)、がん・心臓・脳血管・希少難治性疾患など4大重症疾患者
- 緩和対象者(4段階合格で可能)
- – 配偶者の死亡行方不明などにより、結婚移民者だけで子供を養育している場合
- – 国民と婚姻同居をして、国民的な配偶者の子供を3人(ジョンホン関係子供を含む)以上養育している場合
- – 免除対象外障害のある子供を養育している場合
- – 国内10年以上継続して居住して生活基盤が国内にある場合
- 証明書類
区分 | 提出書類 | 備考 |
原則基準対象 | 韓国移民永住資格試験合格証(KIPRAT) | 総合評価合格 |
韓国移民帰化適格試験合格証(KINAT) | ||
社会統合プログラム終了証明書(韓国移民永住資格のコース) | 5段階履修 | |
社会統合プログラム終了証明書(韓国移民帰化適格過程) | ||
緩和対象者 | 社会統合プログラム韓国語と韓国文化の試験合格証(KLCT) | 4段階合格 |
海外の犯罪経歴証明書
- アポスティーユ、公証認証等の公的確認を受けなければならない
- 免除 : 過去に在留許可時に既に提出した後、韓国内で引き続き在留している人(海外で6ヶ月以上在留している場合は提出しなければならない)
その他の提出書類
- 申請書、写真
- パスポート及び外国人登録証
- 所得・財産証明書類
- – 所得金額証明願
- – 信用情報照会書
- – 勤労所得を活用する(源泉徴収領収書、在職証明書、経歴証明書、事業者登録証)
- – 事業所得を活用する(事業者登録証明願、その他の収入を証明できる書類)
- 免除緩和証明書類
- – 診断書など、妊娠や不妊手術を証明できる書類
- – 家族関係証明書、住民登録謄本、判決文、韓国人配偶者の4親等以内の親族作成の確認書、配偶者の両親に対する扶養同居を証明する書類など。
- 滞在先を証明する書類
- – 賃貸借契約書、宿泊施設提供書、在留期間の満了予告通知郵便、公共料金の支払い領収書、宿泊費の領収書など
離婚した場合の追加書類
- 失踪宣告裁判所の判決文、死亡申告書
- 帰責事由がないことを証明する書類:裁判所の判決文など公的書類
- 미성년자 양육 증명서류 : 자녀 호적등본, 주민등록등본, 판결문(이혼신고서 및 확인서등본), 한국인 배우자의 4촌 이내의 친족이나 주거지 통(반)장 작성의 확인서 등
- 법무부에 등록된 출입국 민원대행기관
- 무료상담
- 비자 불허시 100% 환불
- 정확한 상담
- 정확한 서류 준비
- 샘플 서류 제공
- 출입국사무소 접수 대행
- 외국인등록증 발급
- 외국인정착서비스
- 외국인 회사 설립
- 투자법인 / 지사 / 연락사무소 설치
- 정확한 서류 준비를 위한 샘플 제공
- 유학수속
- 부동산 계약
- 생활서비스
- 법률서비스