2024-11-19BY Immikorea
F-6 結婚ビザ所持者の国籍申請要件と書類
国籍を申請する帰化方法には、一般帰化(5年以上居住)、簡易帰化(3年以上居住)、簡易帰化(婚姻維持、婚姻断絶)、特別帰化(国籍回復者)、特別帰化(特別功労者、優秀)人材)、随伴取得などがありますが、F-6結婚移民者の国籍申請は比較的簡単で多くの恩恵があります。
1.国民の配偶者と結婚した状態であること
- – 国民の配偶者と必ず法律上婚姻届が必要です。
- – 事実婚の場合、帰化方法:事実婚状態でも帰化許可申請をすることができ、ただし、この場合は、簡易帰化ではなく、一般的な帰化に該当するため、国内に引き続き5年以上居住しなければなら申請することができます。
2.大韓民国に継続して居住すること
- – 2年居住:結婚した状態で、2年以上継続大韓民国に住所が必要です
- – 3年経過1年居住:結婚した後、3年が過ぎ、結婚した状態で大韓民国に1年以上住所があれば可能です。
- – 居住期間の要件の例外:配偶者が死亡・行方不明、離婚・別居と子育て
3.品行断定の要件
- – 禁錮以上の刑の宣告を受けた者が、その刑の執行が終了するか、執行を受けないことにした日から10年が過ぎていない場合
- – 禁錮以上の刑の宣告を受けて、その刑の執行を猶予された人が、その猶予期間が終了した日から7年が過ぎていない場合
- – 罰金刑の宣告を受けた者が、その罰金を納付した日から5年が過ぎていない場合
- – 刑の宣告猶予や起訴猶予の処分を受けた者が刑の宣告猶予を受けたり、起訴猶予の処分を受けた日から2年が過ぎていない場合
- – 強制退去命令を受けた者が出国した日から10年が過ぎていない場合
- – 出国命令を受けた者が出国した日から5年が過ぎていない場合
- – 国税・関税又は地方税を納付していない場合
国籍申請手続き
帰化許可申請
審査に必要な書類を備え、出入国管理所に提出した。 現在、通常の結婚の状態であることを、そうでないかに応じて許可申請書類に差があるので注意が必要です。
国籍申請書類
- 帰化許可申請書
- 写真
- 海外の犯罪経歴証明書
- 韓国人の配偶者の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、韓国国籍の子供がいる場合、子供名義の家族関係証明書
- 本人又は謄本上生計を共にする家族の生計維持能力立証書類(選択)
- – 3千万ウォン以上の金融財産(預金、赤金、証券など)証明書類
- – 公示価格3千万ウォン以上不動産:不動産登記事項証明書
- – 3千万ウォン以上の賃貸借デポジット:不動産賃貸借契約書
- 在職証明書または就労予定事実証明書
- その他法務部長官が認める書類
- 家族関係登録証創設時に必要な書類
- – 中国国籍:親戚関係証明書
- – その他の国:戸籍、出生証明書
- – 朝鮮族:巨民症好口部
- 家族関係通知書(最高裁に通知する手書き通知書)
- 社会統合プログラム終了証明書(ある場合)
- 手数料30万ウォン
3.帰化許可申請の審査
– 必要な場合には、帰化許可申請者に出席して意見を陳述させ、又は関連資料を提出することを要求することができます。
– 帰化許可申請者の居住地などを現地調査し、帰化の要件を満たしていることを確認することができます
– 帰化許可申請者の身元照会、犯罪軽歴照会と滞在動向調査をすることができます。
4.帰化適格審査
帰化申請資格調査の結果、帰化の要件を備えたものと認められる場合に行儀のか、国語能力と大韓民国の風習に対する理解など大韓民国の国民としての基本素養を備えているかどうかのトライアウトが行われます。 このため、総合評価と面接審査を実施します
※婚姻関係を維持市総合評価と面接審査免除
- – 筆記試験が免除されます。
– もし、社会統合プログラムを履修して総合評価で60点以上を得点した人は、面接審査も免除されます。
5.あなたの許可による国籍取得
- – 帰化適格審査結果帰化適格で最終判定された人は、法務部長官の前で国民の宣誓をして帰化証書を授与された際に大韓民国の国籍を取得します。
- – 法務部長官は、帰化許可申請者が国籍を取得した場合、その事実を遅滞なく登録基準地の家族関係登録官署の長に通知し、官報に告示しなければなり