2024-11-19BY Immikorea

F-6ビザの延長のための離婚手続き

離婚をする場合、外国人の身分で最も大きく気になるのがビザの問題です。 ビザの延長がない場合本国に戻って行くべきなのに、子供を見られないのはもちろんのこと、子供がいない場合でも、長期間韓国に住んでいたので、帰る故郷も親も財産もないからです。 だから現実的に外国人の離婚で一番重要なのが、離婚後にビザを維持し続けることができるガガされます。

離婚は思ったより多くの費用と時間がかかります。 だから、多くの外国人が法をよく知らなくて、そしてコストを節約するために、何の対策なしに合意離婚に同意する場合があります。 離婚後のビザの延長のためには、離婚前に本人の状況に合わせて事前に対策を立てることが絶対に必要です。

1.合意離婚

離婚当事者間離婚条件について合意がなされた時にすることができる離婚手続きです。

概して財産分割、慰謝料、親権、養育権、面接交渉権の合意が必要です。

(1)慰謝料(alimony)は婚姻の破綻を起こした配偶者に金銭的に受ける精神的補償だと思えばんですが、夫婦の間に加害者と被害者がいる状況であれば、加害者が被害者に補償をするように作成された法的装置です。

(2)財産の分割とは結婚生活を維持しながら、夫婦が一緒に集めたり、共有していた財産を離婚し分けることです。 財産を集めながら貢献だけ妥当な金額を自己持っていくことができるようにすることを言います。

(3)親権(parental right)と父または母が未成年者の子供を養育、保護教育し、その財産を管理することを内容とする義務であり権利である。

(4)親権(custody)とは夫婦が離婚した後、誰が未成年の子供を養育することなのかについての権利である。

親権と養育権は共同でも指定が可能です。

(5)面会(visitation right)とは離婚の後に子を養育していない親が直接会ったり、手紙または電話などをすることができる権利です。

上記の条件が合意がされた場合合意離婚が可能ですが合意離婚は離婚手続きも比較的簡単です。 家庭裁判所に離婚の書類を提出した次の子供がいる場合には、3ヶ月後、ない場合には、約1ヶ月後に決定がされます。 離婚判決後は、区役所に2人に1人が離婚届をすると、離婚が完結します。 二人とも3カ月以内に申告をしなければ無効になります。

♦合意を通し親権や面会を持つ場合には、F-6ビザの延長が可能です。

♦しかし、韓国人配偶者との間に生まれた子供のいない状態での合意を通じた離婚をされる場合帰責事由の立証が難しいので、F-6ビザの延長は現実的にはほとんど不可能です。

2.調停離婚

離婚の合意がされていない場合、訴訟裁判を通じて離婚をすることになります。 その場合歌詞訴訟法に基づいて、裁判所は、最初のステップとして、必ず調停離婚の手続きを経るようにします。

調停離婚とは、簡単に言えば、法廷での合意をすることです。 婚姻破綻のそれぞれの証拠を提示し、意見を述べると、裁判官の調整で、当事者間の合意が成立すると、離婚が成立している手順です。

裁判所の調整にも当事者間の合意がなされなければ、裁判離婚に進みます。

調停離婚は、訴訟、裁判の回数と時間を削減し、離婚手続きを簡素化するためにする手順です。 しかし、基本的には、裁判所に訴訟書類や答弁書、証拠物を作成提出しなければ、時間もかかり、手続きが簡単ではありませんが、訴訟、裁判より簡単です。

♦韓国人配偶者との間に生まれた子供がいない場合

調停離婚を通し帰責事由を証明することができれば、F-6ビザの延長が可能です。 しかし、当事者間の合意が必要な調整離婚の特性上、調整判決文に相手の帰責事由に強力で明確に記述していない問題があります。 したがって調停離婚を通じたF-6ビザの延長は、確実な証拠を持っていない場合は、許可を受けない可能性もあります。

3.離婚訴訟

訴訟裁判で勝つことは、ビザの延長のための最も確実な方法です。

裁判所で離婚調停時の合意がなされない場合は、裁判を通じた離婚手続きが行われます。 しかし、現実的に韓国の法律をよく知らない外国人が訴訟裁判を進行することは容易ではありません。 弁護士選任費用や通訳の費用などもかかり、時間がかかるため、経済的に余裕がない外国人は、気にされるのが事実です。 だから、ほとんどの調整離婚の段階での合意をしてしまいます。

帰責事由の証拠が確実であれば、コストを削減するために国選弁護人を利用したり、本人が直接進行することも可能です。 すべての試験は、本人が直接進行することが可能です。

♦離婚訴訟裁判で勝訴を通じた離婚は時間と費用がかかるが、ビザ延長のための最も確実な方法です。

離婚後も 国籍、永住権の申請が可能です