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2022-12-24BY Immikorea

F-5-5永住権の申請のためには以下のような条件を満たしている必要があります。

F-5-5永住権は国内に50万ドル以上を投資して外国人投資法人を設立し、5人以上の韓国人を正社員として6ヶ月以上雇用した人を対象としています。

F-5-5 高額投資者永住権の申請をするためには、まずD-8投資ビザを先に獲得して事業を運営し、その後以下の要件に合わせて永住権に変更することになります。

投資後永住権申請要件

  1. 単独の投資家
    1. 申請者が国民5人以上を正社員として6ヶ月以上直接雇用している契約当事者であること
    2. 雇用された国民が申請日前の6ヶ月以内に他の永住資格申請者の雇用人数に重複して適用される場合、人数から除外する。
  2. 共同投資家
    1. 投資家一人当たり「外国人投資促進法」により米ドル50万ドル以上を投資し、5人以上の国民を雇用するが、上記の単独投資者の要件を備えること。
    2. 雇用人数を算定するときは、投資家ごとに異なる国民でなければなりません。

F-5-5 進行手順

外国人投資申告
⇒投資資金の送金
⇒会社設立と登記
⇒事業者登録と法人設立申告
⇒納入資本金の法人口座に振り込み
⇒外国人投資企業登録
⇒D-8ビザ発給
⇒ F-5-5 永住権条件を満たす
⇒永住権申請

F-5-5永住権申請時の主な提出書類

  1. 外国人投資企業登録証明書、法人登記事項全部証明書、事業者登録証
  2. 雇用内国人の正規職雇用を証明する書類
    1. 4大保険事業の加入者のリスト、雇用韓国人の所得金額の証明書
    2. 雇用契約書、正規雇用確認書など

F-5-5永住権申請者の特典

  1. 海外の犯罪経歴証明書の免除
  2. 輸入要件の審査を免除
  3. 韓国語能力要件を免除

50万ドル以上の投資家、外国法人

  1. 企業投資D8在留資格で3年以上在留している人
  2. 外国人投資企業に派遣した従業員として3年以上滞在し続けている人
  3. 必要書類:投資企業登録証、派遣命令書、在職証明書、所得金額証明院(3年間)

30万ドル以上の投資家

  1. 2人以上の韓国人を雇っている人
  2. 必要書類:外国人投資申告書、投資企業登録証、被雇用者雇用契約書、所得金額証明書