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F-5-10永住権:学士、修士号の所有者
2022-12-24
BY
Immikorea
F-5-10永住権:学士、修士所持者
F-5-10永住権は学士、修士の学位だけでも支援が可能です。 社会統合プログラム KIIP履修、所得GNI以上、3年間国内滞在などの条件があります。
以下のすべての条件を満たしている必要があります。
F-5-10永住権学歴条件
先端技術分野の海外学士号:IT、技術経営、ナノ、デジタル電子、バイオ、輸送、機械、新素材、環境、エネルギー
韓国大学で取得した理工系学士学位証:先端技術分野でない場合も含む
韓国大学で取得した修士学位証:理工系や先端技術分野でない場合も含む
韓国産業人力管理公団が発行する技術士資格所持者
F-5-10 滞在期間条件
海外の学位または資格取得者
学位、資格に関連した分野の国内企業で3年以上勤務し、国内に滞在し続けていること。
3年間勤務先変更時には、勤務中断期間が90日以内であれば継続性を認める
国内学位取得者
申請日以前の3年間、当該在留資格が認める業種で3年以上勤務し、国内に滞在し続けていること。
3年間勤務先変更時には、勤務中断期間が90日以内であれば継続性を認める
F-5-10 勤務形態
申請当時、国内企業で正社員として1年以上全日制の商用雇用形態で勤務中であること。
1年間勤務先変更過程で勤務を中断した日数の総合算が30日以内の場合、勤務の継続性を認め、勤務期間として合算可能
海外の学位または資格取得者は、その分野に関連する分野でのみ勤務すること。
F-5-10所得/韓国語/無犯罪歴の証明
前年度の年所得証明:一人当たりGNI以上
社会統合プログラム立証書類の提出(1つ選択)
総合評価合格証(永住権または帰化)
社会統合プログラム履修証(永住権または帰化)
犯罪歴証明書の原本と公証された翻訳本の提出(有効期間6ヶ月)
F-5-10永住権国内の犯罪歴(永住権の申請不可)
禁錮以上の刑を受けて執行が終了した日から5年が経過していない人
罰金刑を宣告されて納付した日から3年が経過していない人
出入国管理法第7条第1項又は4項に違反して5年が経過していない人
申請日前5年間出入国管理法を3回以上違反した人は、過怠料を除く
強制退去命令を受けて出国した日から7年が経過していないか、出国命令を受けて出国した日から5年が経過していない人
外国で脅迫、恐喝、詐欺、ボイスフィッシング、薬物犯罪に準ずる犯罪に刑を宣告受けたり、その他の犯罪に禁錮以上の刑を宣告されたという事実は、海外ボジュェ経歴証明書を使用して確認された人
最近3年間の出入国管理法に違反して、500万ウォン以上の罰金処分を受けたり、合算した罰金が700万ウォン以上の人
F-5-10永住権の基本提出書類
統合申込書
パスポートとパスポートのコピー
外国人登録証、外国人登録証のコピー
滞在先を証明する書類(賃貸借契約書、または登記簿謄本)
海外犯罪経歴証明書(アポスティーユまたは領事確認)
身元保証書
所得金額証明願
社会統合プログラム(KIIP)履修証または総合評価合格証
申請者の基本情報
学位証(アポスティーユまたは領事確認)
在職中の会社の事業者登録証、在職証明書
4大保険加入者のリスト、雇用契約書など
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