2024-11-19BY Immikorea

F-1ビザ:結婚移民の家族を招待するビザ
1.結婚移民の両親
- – 結婚後、入国1年以内に招待可能。 滞在期間1年を可能に
- – 出産・子育て支援を目的に限り最長4年10ヶ月の範囲内で延長可能(子供が7歳になる年の3月まで)
2.結婚移民の家族(4親等以内の女性1人)
- – 親が死亡または65歳以上の高齢などの理由で出産・子育て支援が困難な場合、最長4年10ヶ月の範囲内で許容(子供が7歳になる年の3月に)
3.人道的な理由で招待可能な場合
- – 結婚移民者やその配偶者が重度の疾患で長期入院や治療などで、通常の生活が困難に介護する家族が必要な場合
- – 結婚移民者の子供が障害おり、彼の養育のために必要な場合
- – 配偶者が死亡、離婚などで結婚移民者だけで子供を養育している場合
- – 子供を3つ以上養育している結婚移民者家庭
- – その他に準ずる人道的事由がある場合
4.申請提出書類
- 申込書
- パスポート、写真、手数料
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 住民登録謄本
- 子供名義の家族関係証明書
- 身元保証書
- 国内滞在中非就業誓約書
- 結核検診書(結核高リスク国)
- 妊娠診断書(該当する場合)
- 病気診断書と入院確認書など人道的事由を証明する書類(該当する場合)
- 親戚招請時には結婚移民者の両親の死亡診断書、疾病診断書など、親の支援を受けることができないことを立証する書類(該当する場合)
F-1ビザ:在外同胞の配偶者/未成年者の子女を招待するビザ
- H2、F-4ビザ所持者の配偶者と未成年の子供招待可能
- 配偶者と未成年の子供が同胞身分がなくても、F-1ビザで招待可能
- 外国人登録をした未成年の子供は父または母が継続して3年以上滞在している場合、25歳までの滞在延長可能。 婚姻した子供は除く
F-1ビザ:F2ビザ所持者の配偶者/未成年者の子供招待
- 出生時に大韓民国国籍を保有していた海外養子縁組者
- 大韓民国政府樹立以前に海外に移住した同胞1世の方。
- 在韓外国人公館の家事補助員
- 外交(A-1)ないし協定(A-3)に該当する者の同居人であって、その世帯に属さない者。
- SOFA対象者の21歳以上の同伴者またはその他の子供
- 在留(F-2)資格を有する者の配偶者又は未成年の子女
- 大韓民国に住所を置く大韓民国の国民で、親権を持つ父または母の扶養を受ける必要がある未成年者(両親の一方は韓国人であるが、子供は外国人である場合)
- その他、やむを得ない事由で職業活動をせず、大韓民国に長期滞在しなければならない理由があると認められる者。
- 結婚中断後の家事整理目的の場合
- 合法滞在者の国内生まれの子供がいる場合
- 難民認定者の配偶者、子供である場合
- 再入国許可期間超過による在留資格喪失者
- 법무부에 등록된 출입국 민원대행기관
- 전문적인 비자 컨설팅
- 비자 불허시 100% 환불
- 비자 발급 가능성에 대한 정확한 답변
- 정확한 서류 준비
- 필요시 샘플 서류 제공
- 방문예약없이 즉시 비자 신청 접수
- 외국인등록증 발급
- 분야별 전문가 외국인 정착서비스
- 외국인 정착 계획 상담
- 외국인 기업 설립
- 외국인 부동산 매매/신고/등기
- 외국인 세무상담
- 미국 세금보고
- 재외동포 역이민 상담
- 기타 행정서비스