2022-12-26BY Immikorea
E6ビザモデルの招待。 韓流が大きく人気を集め、多くの文化芸術分野の人材が韓国を探しています。 これに合わせて法務部では韓流コンテンツの競争力を高めるために「韓流ビザ」を上半期中に導入するという話もあります。 外国人モデルの需要も着実に増えていますが、モデル招待のためにはE6ビザやC-4-5ビザに進む必要があります。
E6ビザは、90日以上の滞在期間が必要な場合に発行される長期滞在ビザであり、90日以内の短い国内活動だけが必要な場合は、C-4-5短期就業ビザを受けて活動すればよい。
E6ビザモデル招待は一般的に海外に滞在中の対象者を招待する形式で発行され、すでに国内滞在中の対象者がビザ資格変更を通じて取得しようとする場合には留学(D-2)、求職(D-10)ビザのみ変更できます。
無査証(B-1、B-2)または短期査証(C-3)を発行して入国した場合には、避けられない事由があったり、国益レベルで必要な場合にのみ資格変更が可能です。 また、一般滞在ビザで長期滞在中の者が現在の在留資格をやめて帰国前に放送出演やモデル活動などをしたい場合にも資格変更が可能です。
E6ビザモデルの招待は、まず文化体育観光部の雇用推薦書を最初に発行する必要があります。 雇用推薦書が発行されると、その後 ビザの発行に関する書類を準備し、出入国事務所に提出してビザの承認を受けます。 E6ビザは、書類の準備と雇用推薦書、ビザの審査期間など少なくとも1ヶ月以上の時間がかかりますので、日程を十分に取って準備する必要があります。
E6ビザモデル:外国から招待する場合
雇用推薦書類の準備 |
->文化体育観光部雇用推薦書発行(2週間) |
->雇用推薦書を添付してビザ関連書類を提出 |
->出入国事務所ビザ審査(2週間かかります) |
->許可時の査証認定番号の発行 |
->外国人本国の韓国領事館に査証認定番号でビザ発給申請 |
->韓国入国 |
->外国人登録証の発行 |
E6ビザモデル:国内で資格変更する場合
雇用推薦書類の準備 |
->文化体育観光部雇用推薦書発行(2週間かかります) |
->雇用推薦書を添付してビザ関連書類を提出 |
->管轄出入国事務所ビザ審査(2週間かかります) |
->外国人登録証の変更 |
- ※地域別の管轄出入国事務所の状況により、時間がかかる場合があります
雇用推薦書およびビザ申請時に備えた書類
- 事業者登録証
- 専属契約書(文体部標準)
- 大衆文化芸術企画業登録証
- 付加税課税標準証明
- 納税関連書類
- 採用するモデルの国内活動計画書及び証明書類
- モデルプロファイル
- 企業紹介書
- 代表者履歴書
- 広告主との契約書
- 広告主が作成したモデルの使用概要またはポートフォリオ
審査優遇基準
- 法人事業者
- 大衆文化芸術企画業登録
- 最近3年以内に5億ウォン以上の売上が発生
- 最近3ヶ月間、韓国国籍の労働者5人以上を雇用
- 業務5年以上(または代表取締役の同種業界従事経歴5年以上)
- 事業者登録症状関連業種のみ登録されていること
- 滞納事実がないこと
- 被招請人(外国人モデル)が不法滞留束告示国家、法違反高リスク国の国籍でない場合
*不法滞在バンドル告示国(22カ国) :中国、フィリピン、インドネシア、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、イラン、ロシア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルキスタン、ウクライナ、ナイジェリア、 、エジプト、ペルー
*テロ支援国(4カ国) :イラン、シリア、キューバ、スーダン
E-6ビザモデルの滞留期間延長のためには雇用推薦書を新たに発行しなければならず、前年度に提出した活動計画書の活動がうまく行われたかなどの実績(写真、報道記事など)資料と今後の計画に対する活動計画書を提出する必要があります。 また、契約書や在留地の立証、給与の受領などに関する立証資料を提出しなければなりません。