2022-12-25BY Immikorea

E-7 ビザ勤務先変更時の注意事項
E-7 ビザ保有者が他の勤務先への変更は簡単なことではありません。
これは、出入国における誠意のある雇用主の保護と滞在秩序の維持の観点から制限があるためです。
- 新しい勤務先のE7資格要件を審査する必要があります。 そのため、最初のE7ビザを受け取ったときとほぼ同じレベルの書類を準備する必要があります。
- 契約期間が終了する前に移転する場合は、遠近務処長の移籍同意書を必ず受けなければなりません。
- 契約期間が満了日まで勤務した場合は、提出する必要はありません。
- 元勤務所の休閉業、賃金滞納等の事由がある場合、立証書類を提出しなければなりません。
- 移籍同意書を受け取れない場合は、本国に戻って再びビザを受けて来なければなりません。
E7職種による事前許可、事後申告対象
E-7ビザ勤務先の変更は、職種によって事前許可と事後申告に分けられます。
事前許可対象
- 販売事務員
- シェフと調理士
- デザイナー
- ホテル受付事務員
- 医療コーディネーター
- 養殖技術者、朝鮮溶接機能工
- 熟練技能工(根産業者、一般製造業者及び建設業者、濃縮漁業)
事後申告対象
- 上記10の職種を除くE-7ビザ職種は事後申告対象職種です。
- 退職日から15日以内に管轄出入国に勤務先変更申告をしなければなりません。
- 変更の報告を遅らせる場合は罰金を支払うことができるため、退職日をよく調整することが重要です。
勤務地変更の手続き
申告手続き
申告事由発生日から15日以内に管轄の出入国事務所に申告(代理申告可)
提出書類
- 勤務先の変更、追加申告書、パスポート、外国人登録証
- 雇用推薦書または雇用の必要性を立証する書類
- 雇用契約書
- ワン勤務先枚同意書(契約期間満了日、または勤務することに合意した日まで勤務の場合には、提出を面で、ワン勤務先の休廃業と賃金未払いなどの事由がある場合には、証明書類や事由に交換可能)
- 新勤務所の会社関連書類