D8ビザを申請するために多くの費用をかけて準備しますが、手続きを怠るとビザが不可になるだけでなく、その間の費用が水泡になり、再び最初から準備をしなければならない堕落を見ることができます。
- 送金者名義
- – D8ビザの場合、送金者は本人、妻、未成年の子供の名前で送金をしなければ認めません。 両親や兄弟の名前で送金する場合は、投資金として認められません。 国別に年間海外送金の限度が定められているので、困難を経験する部分です。 (3億ウォン以上の投資家の場合、親および配偶者の親名義で送金認められる)
- 資金源
- – たまに両親にお金をもらったり、知人にお金を貸して投資をする方もいます。 このような場合、銀行通帳記録、贈与記録などを通じて資金が形成されたソースを非常に厳しく審査することになります。 合法的資金の立証ができない場合は不許可の事由となりますので、必ず事前に専門家とご相談の上決定してください。
- 事業の真正性
- – 申請者の関連事業経歴、事業場設置完成度、事業計画書などについて多くの立証資料を用意しなければなりません。
D8ビザは準備しなければならない書類や手続きも複雑ですが、ビザ承認に失敗した場合、大きな損害を受けるため、必ず最初から多くの経験を持つ専門家と一緒にすることをお勧めします。