2023-01-07BY Immikorea

知的財産権を保有するなど、優れた技術力で「ベンチャー企業育成に関する特別法」によるベンチャー企業を設立(または設立予備)した者のうち、ベンチャー企業確認(または予備確認)を受けた企業の代表者または技術性に優れるものである。評価を受けた企業の代表者

  1. 技術評価保証企業及び予備ベンチャー企業(該当ベンチャー企業の法人設立又は事業者登録を準備中の場合及び同企業の創業後6ヶ月以内の企業)も該当
  2. ベンチャー企業または予備ベンチャー企業かどうかの確認は、技術信用保証基金(技術信用保証基金法)、中小企業振興公団(中小企業振興に関する法律)または韓国ベンチャーキャピタル協会で実施
  3. 評価は、技術信用保証基金または中小企業振興公団から受け取ったものをいう。
  1. 原則として申請者の本国にある大韓民国領事館
  2. ただし、申請人が海外に駐在し事業などを運営(永住権所持など長期居住者を含む)している場合には、駐在している国素材在外領事館で申請可能
  1. 申込書
  2. 事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書
  3. ベンチャー企業確認書または予備ベンチャー企業確認書
  4. 知的財産権を保有するなど、優れた技術力を持っていることを証明する書類 – 特許証(特許庁)、実用新案登録証(特許庁)、デザイン登録証(特許庁)、商標登録証(特許庁)、著作権、登録証(韓国著作権委員会)などのコピー – 技術信用保証基金や中小企業振興公団の技術性に優れ評価書
  5. 産業財産権、その他これに準ずる技術とその使用に関する権利等を保有していることを証明する書類*