2024-11-04BY Immikorea

- 投資対象が韓国法人であること。つまり、韓国に法人会社を設立すること。
- 投資金額が1億ウォン以上で、投資した法人の議決権のある株式総数の100分の10以上を所有したり、法人の株式等を所有しながら役員派遣、選任契約等を締結する。
- 投資資金は投資家本人名義の金額を原則とするが、配偶者及び未成年の子供名義の持ち込み及び代理送金は例外的に認める(ただし、投資金額3億ウォン以上の投資家の場合、親及び配偶者の親名義の持ち込み及び代理送金を追加で認めることができる)
- 資金源が投資家自身が形成した資金であることの確認
進行手続きと必要書類は、投資家本人が韓国に滞在しながら申請する場合と、海外に滞在しながら委任状を通じて申請する場合によって異なります。
進行手順と必要書類 | 所要期間 |
アポスティーユ書類の事前準備
| |
外国人投資申告及び銀行口座開設(外国為替銀行)
| 1日目 |
投資金送金
| 2日目 |
法人登記
| 4日 |
事業許認可(該当業種) | |
事業者登録証の発行
| 2日目 |
外国人投資企業登録証の発行
| 1日目 |
D-8-1ビザ申請・許可
| 1ヶ月 |
外国人登録証の発行
| 2週間 |
「資金源の証明」はビザ許可の重要なポイントです。
D8ビザを取得するためには、多くの費用と時間がかかります。
規定通りに法人を設立することも重要ですが、投資資金が投資家自身が形成した資金であることを証明できなければ、すべての努力が無駄になります。 資金源は主に次のような書類で証明します。
- 海外法人 : 法人銀行口座明細、会計報告書、売上申告書、その他
- 個人:銀行口座明細、在職証明書、貯金明細書、その他
- 贈与 : 贈与税納付領収書
- 不動産売却 : 売買契約書、銀行口座の内訳
- 現金携帯持ち込み : 銀行口座明細、両替証明書、外国為替購入証明書、税関申告書、その他
上記は基本的な内容であり、個人の状況により補完要求書類がある場合があります。
D8ビザは、初回発行時に投資規模に応じて1~5年の滞在期間が付与されます。大規模な投資でなければ、通常は1年が付与されます。
ビザごとの特性により、在留期間延長に求められる要件があります。延長要件を満たしていれば、難なく延長しながら事業を行うことができ、他のビザの要件を満たしていればビザの資格変更も可能です。
D8ビザはビジネスをするためのビザなので、滞在期間を延長する上で最も重要な要件は「事業実績」です。海外でのビジネスは簡単なことではないので、事業実績がなくても最初の1回の延長は可能です。しかし、継続的に実績がない場合、追加延長のためには、事業の意志を示す措置を講じ、入国管理局を説得する必要があります。
投資家が海外法人の場合、本社の役職員をD8ビザで派遣して勤務させることができます。 また、本社が設立した他国の子会社から韓国へのD8派遣ビザを取得することもできます。
派遣が可能な形態
- A本社から韓国に投資法人Bを設立し、本社職員を派遣 (A->B)
- A本社が他国に設立した投資法人Cの従業員を韓国の投資法人Bに派遣可能 (C->B)
派遣可能人数
- 投資金額に応じて許可されます。おおよそ1億円につき1人ですが、無条件ではありません。
- 韓国人3人を6ヶ月以上雇用している場合、1人追加可能です。
派遣者の要件
- 役員、上級管理者、必須専門人材のみ可
- 必須専門人材の場合、立証書類の提出
D8ビザ保有者は、配偶者や未成年の子供をF3ビザで招待して一緒に暮らすことができます。最初のビザ申請時に一緒に申請することもできますし、後から招待することもできます。
必要書類
- 配偶者の婚姻関係証明書
- お子様の出生証明書
D-8-1ビザから、より安定した居住ビザへの変更が可能です。D8ビザは、在留期間延長のために常に事業実績が必要なので、条件を満たせるのであれば、安定した居住ビザに変更することをお勧めします。
F-2-7 点数制在留ビザ(詳しくはこちら)
総得点80点の要件さえ満たせば申請が可能なので、収入が高ければ申請が可能です。
F-2-99長期滞在者(詳しくはこちら)
1億ウォン以上の投資家として5年以上連続して国内に滞在している人。
F-2-5 高額投資長期滞在外国人
- 50万ドル以上を投資した外国人で、D8の資格で3年以上継続して滞在している人。
- 50万ドル以上を投資した外国法人から派遣された従業員で、3年以上継続して滞在している人。
- 30万ドル以上を投資し、2人以上の韓国人を雇用している人。
F6 結婚ビザ
韓国人との結婚により、F6結婚移民ビザへの変更が可能です。
F5永住権(もっと詳しく)
永住権を申請できる方法は、学歴、収入、滞在期間などによって様々です。
50万ドル以上の高額投資家は、要件を満たせば永住権を申請することができます。一般的に永住権の審査対象となる海外犯罪経歴証明書、所得要件、韓国語能力要件が免除されます。
- 50万米ドルを投資してD8ビザ取得
- 韓国人5人以上を雇用し、6ヶ月以上維持すれば永住権申請可能
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