2022-12-24BY Immikorea

부동산투자이민

不動産投資ビザ制度は、韓国政府が指定した特定地域の不動産に10億ウォン以上を投資すると、韓国永住権を取得できる制度です。2024年度からは名称が観光休養施設投資ビザに変更されました。

主な内容は、政府が指定した地域の不動産に投資した外国人に居住ビザ(F2ビザ)を直ちに付与し、その後5年間投資を維持すれば永住権(F5ビザ)を認める外国人投資制度です。

対象者

  1. 10億ウォン以上の不動産を購入した外国人
  2. 10億ウォン以上の不動産を購入した海外法人の現職の役員、株主
  3. 配偶者、未成年のお子さん、未婚の大人のお子さんと一緒に取得できます。

申請手続き

投資家入国 (必須)
不動産投資事前審査(出入国管理局)
不動産現地視察・仮契約
投資申告 / 銀行口座開設及び送金(指定外国為替銀行)
外国人不動産登記用登録番号の発行
不動産登記

F2滞在ビザ申請

5年間の投資維持後にF5永住権を申請
永住権取得後、不動産売買が可能

注意事項

  1. 投資事前審査の手続きは、必ず投資家が入国しなければできません。その他の業務は委任状で可能。
  2. 契約金1億ウォン以上を投資した外国人はF1ビザの申請が可能です。
    1. 投資が完了したら、F2ビザに変更可能です。
    2. F1ビザ取得後、1年以内に1億円以上の追加投資がなければ、滞在が制限されます。
  3. 不動産投資と連携して公益事業投資(ファンド投資)金額の合計が15億ウォン以上の場合も可能です。
  4. 永住権を取得する前に投資金を回収した場合(不動産売却、契約解除、会員権の譲渡)はビザが取り消されます。

不動産投資ビザの対象は、地域ごとに投資基準額が異なります。 また、物件の種類も、生活型宿泊施設、リゾートコンドミニアム、一般宿泊施設、観光ペンションなどに限定されています。指定された不動産でなければ、不動産を購入してもビザを取得できないので注意が必要です。

仁川松島国際都市、青浦国際都市、永宗島10億ウォン以上
済州島指定不動産10億ウォン以上
全羅南道

麗水華陽地区

麗水慶尚道海洋観光団地

7億円以上

10億円以上

江原道

平昌アルペンシア

江陵正東津地区

10億円以上

7億円以上

釜山

海雲台観光リゾート

東釜山観光団地

10億円以上

10億円以上

不動産投資ビザで最も人気のある地域は、ソウルから近い仁川松島国際都市や済州島地域です。 この地域の場合、新都市として海が隣接しており、国際業務地域、国際学校、病院、公園などがよく造成されており、外国人に優しい地域なので、不動産投資ビザに最適な条件を備えています。

一部の不動産の場合、10億ウォンを超える場合もありますが、ほとんどの場合、5億ウォン以下の小型不動産が多いので、2~5件購入する必要がある場合もあります。

次は最も投資価値が高いと思われる松島ヒルステートビル(生活型宿泊施設)です。

  1. 投資資金が海外からの投資であることを証明すること。
  2. 投資金形成履歴を証明
  3. 投資基準額を浸食していない状態で投資状態を維持すること。
  4. 以下に該当する欠格事由がないこと
    1. 罰金処分又は刑事処罰を受けた者
    2. 入国禁止事由に該当するか大韓民国の安全保障と秩序の維持、公共福利、その他大韓民国の利益を害するおそれがある場合
    3. 虚偽の書類を提出した場合、
    4. 売りまたはリース、担保設定などの投資先を収益活動に活用したり、投資先が差し押さえされた場合、
  1. 申込書
  2. パスポート、写真
  3. 外国人登録者である場合は、外国人登録証
  4. 不動産売買契約書
  5. 登記である場合、不動産登記簿謄本
  6. コンドミニアムの場合、会員証および入金領収書
  7. 未分譲住宅空室確認書(未分譲住宅投資家)
  8. 該当住宅転入世代閲覧履歴(未分譲住宅投資家)
  9. 外国為替買入証明書など外国為替の持ち込みを証明する書類等
  10. 法人に投資金を送金したことを立証する書類(法人名義で間接投資した場合)
  11. 法人の現職役員または寡占株主であることを立証する書類(法人の役員、株主該当者)
  12. 海外犯罪経歴証明書(アポスティーユ)
  13. 家族関係証明書(アポスティーユ)
  14. 成人した子供の場合、未婚証明書(アポスティーユ)。
* 個人の状況に合わせて選別して提出
  1. 不動産投資移民居住(F-2)資格を受けた後、5年以上を維持しなければならない
  2. 投資設備のリース、担保設定、売買、押収などの投資条件を喪失せず、投資の状態を5年間維持すること
  3. 入国禁止事由、虚偽の書類の提出等別途規定された欠格事由に該当しないこと
  • 투자 사전심사 안내
  • 외국인 투자신고 및 계좌개설
  • 부동산 현장답사 외국어 안내
  • 부동산 계약서 작성
  • 외국인 등기용등록번호 발급
  • 부동산 소유권 이전 등기
  • 외국인 부동산 취득신고
  • 투자비자 발급
  • 세무 대행
  • 각종 행정서류 대행
  • 법무부에 등록된 출입국 민원대행기관
  • 무료상담
  • 비자 불허시 100% 환불
  • 정확한 상담
  • 정확한 서류 준비
  • 샘플 서류 제공
  • 출입국사무소 접수 대행
  • 외국인등록증 발급