2023-06-16BY Immikorea

관광 휴양시설 투자이민

観光レクリエーション施設投資移民制度は、既存の不動産投資移民制度を改編したものです。

主な改編内容

  1. 不動産投資移民制度から「観光休養施設投資移民制度」に名称を変更
  2. 不動産投資移民制度という名称は、都心のアパート、不動産に投資することで誤解を招くことがあり、もともと制度の趣旨通り「観光​​休養施設投資移民制度」に名称を変更します。
  3. 地価の上昇率を反映して投資額を既存の5億ウォンから10億ウォンに上方修正
  4. 永住権取得後に投資金を直ちに回収する問題点を改善するため、永住権要件の強化(未定)
  5. 施行期間3年(2026年まで)
  1. 観光休養施設投資移民制度は、法務部長官が指定した地域の観光休養施設に一定の資本を投資した外国人にF2居住ビザ資格を付与し、5年間維持する場合F5永住権資格を付与する制度です。
  2. 韓国政府が指定した地域の観光休養施設不動産に10億ウォン以上を投資した外国人または法人の現職役員、株主とその配偶者、未婚の子どもは居住(F2)資格を取得。
  3. F2ビザは、自由な入国と出国、就職、教育、事業などに制限を受けない。
  4. 自由な往来を保障するために契約金と中めっきで1億ウォン以上投資した外国人は訪問同居(F-1)資格を優先取得可能。
  5. 観光レクリエーション施設投資金額と公益事業投資(IISPB)金額の合計が10億ウォン以上の場合でも、F2ビザ発行
  6. 5年以上投資維持時の基準により永住権(F5ビザ)資格に変更
  7. 永住権を取得する前に投資金を回収した場合(不動産売却、契約解除、会員権譲渡)にはビザの取消し。

観光レクリエーション施設の投資地域は指定されています。 必ず法務部長官が指定した地域の指定した建物のみ該当となり、指定不動産でない場合には購入をしてもビザを受けられません。

  1. 江原道平昌アルペンシアのレクリエーションコンドミニアム憎しみ、一般宿泊施設と生活宿泊施設、観光ペンション
  2. 仁川経済自由区域の松島国際都市、永宗地区、青羅国際都市のレクリエーショントンもミニオム、一般宿泊施設と生活宿泊施設、体育施設と連携して建設する住宅、観光ペンション、先着順の方法により入居者を選定することができ住宅
  3. 済州特別自治道の休養コンドミニアム、一般宿泊施設と生活宿泊施設、観光ペンション
  4. 全羅南道麗水硬度海洋観光団地の休養コンドミニアム、一般宿泊施設と生活宿泊施設、観光ペンション
  5. 釜山海雲台観光リゾート、東釜山観光団地の休養コンドミニアム、一般宿泊施設と生活宿泊施設、観光ペンション
  6. 試合坡州統一丘地区の休養コンドミニアム
  7. 江原道江陵正東津地球休養コンドミニアム、一般宿泊施設と生活宿泊施設、観光ペンション
  8. 全羅南道麗水華陽地区休養コンドミニアム、一般宿泊施設と生活宿泊施設、観光ペンション
  1. 基準額または一定の金額以上が海外資本から投資されたことを証明すること。
  2. 投資基準額を蚕食しない状態での投資状況を維持すること。
  3. 以下に該当する欠格事由がないこと
    1. 罰金処分又は刑事処罰を受けた者
    2. 入国禁止事由に該当するか大韓民国の安全保障と秩序の維持、公共福利、その他大韓民国の利益を害するおそれがある場合
    3. 虚偽の書類を提出した場合、
    4. 売りまたはリース、担保設定などの投資先を収益活動に活用したり、投資先が差し押さえされた場合、
  1. 申込書
  2. パスポート、写真
  3. 外国人登録者である場合は、外国人登録証
  4. 不動産売買契約書
  5. 登記である場合、不動産登記簿謄本
  6. コンドミニアムの場合、会員証および入金領収書
  7. 未分譲住宅空室確認書(未分譲住宅投資家)
  8. 該当住宅転入世代閲覧履歴(未分譲住宅投資家)
  9. 外国為替買入証明書などの外国為替搬入証明書類等
  10. 法人に投資金を送金したことを立証する書類(法人名義で間接投資した場合)
  11. 法人の現職役員または寡占株主であることを立証する書類(法人の役員、株主該当者)
  12. 犯罪歴証明書アポスティーユまたは領事の確認
  13. 家族関係証明書
  14. 成年児の場合、未婚証明書類
*状況に合わせて選別して提出
投資事前審査
観光レクリエーション施設不動産契約および取得
投資確認
F2ビザ申請
5年後永住権(F5ビザ)変更申請
  1. 観光レクリエーション施設投資移民居住(F-2)資格を受けてから5年以上を維持しなければならない
  2. 投資設備のリース、担保設定、売買、押収などの投資条件を喪失せず、投資の状態を5年間維持すること
  3. 入国禁止事由、虚偽の書類の提出等別途規定された欠格事由に該当しないこと

訪問同居(F-1)資格該当者は、1億ウォン以上の投資の状態を維持しながら、継続して投資を進行中でなければならない。 もし本人の責に帰すべき事由に1年以上1億ウォン以上の追加投資が行われていない場合、滞在許可が制限される。