2024-11-13BY Immikorea

F6 결혼비자

F6結婚ビザの審査条件は様々な基準がありますが、代表的に収入、コミュニケーション、真正性の3つを主な基準としています。

所得要件

所得要件は韓国人配偶者の所得を基準にします。もし、外国人配偶者が適法なビザで韓国で勤務中であれば、外国人配偶者の所得を合算して申請することができます。

一般的に2人世帯の場合、2千万ウォン台前半で簡単に見えますが、意外に苦労する方がいます。自営業やフリーランスをされている方ですが、所得申告をしていないため、実際の所得が低く出る場合です。 この場合、財産所得換算、健康保険料換算、同居している直系家族の所得と合算する方法があります。

<2024年世帯数別所得要件基準>

区分2人家族3人家族4人家族5人家族6人家族7人家族
所得基準22,095,65428,287,94234,379,47840,174,41045,710,21451,089,964
  1. 世帯とは、住民票上、世帯を共にする直系家族(招待者の祖父母、父母、子供、孫)です。
  2. 所得は、申請日の前年度の労働所得+事業所得+不動産賃貸所得+利子所得+配当所得+年金所得の合計(フリーランス、農林畜産業従事者は事業所得者に該当)
  3. 財産の所得換算
    1. 預金、保険、証券、債券、不動産で6ヶ月以上続いた100万ウォン以上の財産のみ認められます。
    2. 財産から負債を差し引いた純資産の5%しか認められません。
  4. 家族の所得、財産活用 : 住民登録表上、世帯を共にする直系家族の所得と財産を活用可能。
  5. 所得証明の免除
    1. 夫婦の間に生まれた子供がいる場合
    2. 婚姻後(事実婚を除く)、外国で1年以上外国で一緒に生活し、招聘者の過去1年間の国内所得が発生できない場合。

夫婦間のコミュニケーション要件

属性結婚による副作用などを防ぐために、結婚移民者は、次のような最低限のコミュニケーション要件の証明資料を提出する必要があります。

  1. 韓国語能力試験(TOPIK)1級以上取得した証明書
  2. 指定教育機関での韓国語初級課程修了証
  3. 大学または大学院で韓国語関連の学位取得書類
  4. 結婚移民が過去1年以上韓国に滞在した出入国記録
  5. 韓国語以外の3ヶ国語でコミュニケーションする場合(招待状に記載後、証明資料を提出)
    1. 招へい人が結婚移民の母国で1年以上居住している場合。
    2. 夫婦が第三国語が話されている国で過去1年以上連続して居住している場合。
    3. 帰化前の国籍の言語が結婚移民者の母国語と同じである場合
  6. 意思疎通の証明免除
    1. 夫婦の間に生まれた子供がいる場合

結婚の本気度

偽装結婚ではないことを証明する資料を提出する必要があります。ほとんどの場合、大きな問題はありませんが、特殊な状況であれば、気をつけて準備しなければならない部分です。

  1. 交際経緯書と交際写真
  2. 送受信したSNSの履歴
  3. 5年以内に外国人の配偶者を招聘した履歴がある場合、ビザの発給が制限されます。
基本提出書類
共通査証発給申請書
写真1枚
パスポート
身元保証書
外国人配偶者招待状
外国人配偶者の結婚背景陳述書
韓国人配偶者のパスポートのコピー
家族関係証明書(詳細)住民センター
基本証明書(詳細)住民センター
婚姻関係証明書 (詳細)住民センター
住民登録謄本住民センター
所得証明書類
共通必須所得金額証明書ホーム택스 /税務署
信用情報照会書credit4u.or.krまたは全国銀行連合会へ直接訪問
勤労所得者勤労所得源泉徴収部ホームタックス / 税務署
在職証明書会社
事業者登録証会社
事業所得者事業者登録証ホーム택스 / 税務署
その他所得者

賃貸所得者 : 登記簿謄本、賃貸借契約書

利子所得者 : 銀行取引明細書

政府24

銀行

財産活用時預金、保険、証券、債券 : 6ヶ月以上該当金融機関
不動産 : 登記簿謄本、公示価格表政府24
家族収入を活用する場合

家族収入現況陳述書、証明書類

コミュニケーション証明書類
韓国語

韓国教育院(韓国語講座2段階)修了証書

世宗学堂(初級1A+1B)修了証書

韓国語能力試験(TOPIK)1級以上の成績証明書
指定韓国語教育機関修了証
韓国語関連の大学(院)卒業証書
外国籍同胞証明書類
外国人配偶者が韓国に1年以上継続して滞在していることを証明する書類

出入国事実証明書

自筆陳述書

外国人配偶者の言語韓国人配偶者が外国人配偶者の言語が公用語である国で1年以上継続して滞在していることを証明する書類

出入国事実証明書

自筆陳述書

韓国人の配偶者が、外国人配偶者の言語が公用語である国出身の帰化者であることを証明する書類。
その他の言語韓国人の配偶者と外国人の配偶者が当該言語が公用語である国で1年以上継続的に滞在していることを証明する書類

出入国事実証明書

自筆陳述書

共通
居住地証明書類
自作自演登記簿謄本政府24
賃貸借登記簿謄本、賃貸借契約書
家族名義の登記簿謄本または賃貸借契約書、家族関係証明書類
犯罪経歴証明書、健康診断書
犯罪経歴証明書アポスティーユ(ビザ申請日基準3ヶ月以内)免除対象者は提出不要
健康診断書精神疾患、性病、結核及びエイズなどの感染の有無を含む(ビザ申請日基準6ヶ月以内)
結核診断書X線検査を含む結核診断書結核高リスク国
健康診断書及び犯罪経歴証明書免除対象者
  1. 外国人配偶者の国に6ヶ月以上滞在
  2. 第3国からの留学、派遣勤務などの目的で長期査証で継続滞在
  3. 外国人配偶者が韓国内で91日以上滞在しながら交際した場合
  4. 韓国人配偶者または外国人配偶者の妊娠、出産など人道的配慮が必要な場合。
結核高リスク国

ネパール、東ティモール、ロシア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、スリランカ、ウズベキスタン、インド、インドネシア、中国、カンボジア、キルギスタン、タイ、パキスタン、フィリピン、ラオス、カザフスタン、タジキスタン、ウクライナ、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベラルーシ、モルドバ、ナイジェリア、南アフリカ、エチオピア、コンゴ民主共和国、ケニア、モザンビーク、ジンバブエ、アンゴラ、ペルー、パプアニューギニア。

結婚ビザが不許可になる理由は、代表的に以下の通りです。

  1. 収入、コミュニケーション、住居などの基本的な要件を満たしていない場合。
  2. 結婚移民者が過去の大韓民国法に違反し、その処分が解消されていない場合(不法滞在など)
  3. 招聘者資格の不適格 – 家庭内暴力、性犯罪、特定強 力犯罪など
  4. 結婚の真正性が疑われる場合
  5. 虚偽の書類、虚偽の事実の記載など
  6. 招待者が最近5年以内に他の配偶者を招待した事実がある場合。
  7. 外国人であった招へい人が韓国国籍を取得して3年が経過したかどうか。

たまに不許可になって訪問される方がいますが、在外公館に外国人が直接申請して不許可になった場合、不許可理由を正確に知ることも容易ではありません。

不許可事由が単純に表記されているため、依頼者本人もどのような理由で不許可になったのかよくわからず、すでに書類を提出してしまってコピーもないため、行政書士も不許可の理由を推測することは困難です。大体、基準に満たないか、立証書類を正確に準備できなかったために不許可になったと判断されます。

結婚ビザが不許可となった場合、6ヶ月後に再申請することができます。収入証明書発行のための時間などを加えると1年以上経過してしまうこともあるので、一度に許可されるように入念に準備する必要があります。
中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの国民を結婚ビザで招聘しようとする人は、国際結婚案内プログラムを修了しなければなりません。
国際結婚案内プログラム免除対象者
  1. 外国人配偶者の国で6ヶ月以上、または第3国で留学、派遣勤務などのために長期ビザで継続して滞在し、外国人配偶者と交際した事実を証明できる者。
  2. 外国人の配偶者が長期滞在の資格で91日以上合法的に滞在し、招へい人と交際した事実を証明できる者。
  3. 妊娠、出産その他人道的配慮が必要と認められる者。
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