2024-11-19BY Immikorea

永住権者国籍申請

簡易帰化の場合は、父母が大韓民国国民だった場合と婚姻維持、婚姻断の場合に申請できます。 今回の記事では、親が大韓民国国民だった場合について学びます。

次の要件を備え、3年以上大韓民国に住所がある者。

  • 富または母が大韓民国の国民だった人
  • 父親または母親が死亡した場合として、死亡時に韓国国民だった者
  • 富またはモガ現在は外国国籍ですが、過去に韓国国民だった人
  • 大韓民国で生まれた者として、
  • 大韓民国国民の両者として、養子当時大韓民国の民法によって成年だった者
  1. 大韓民国民法による成年であること
  2. 品行断定の要件を備えること
  3. 生計を維持する能力があること
  4. 韓国語能力と大韓民国の習慣に対する国民として城の基本的な素養を備えること
  5. 国家安全保障、公共福利を損なわないと法務部長官が認めるもの
  1. 帰化許可申請書
  2. パスポートのコピーパート1
  3. 本国犯罪歴証明書
  4. 外国の家族関係証明書または市民権証明書のコピー
  5. 財政関連書類
    • – 本人または家族名義の3千万ウォン以上の銀行残高証明(通帳コピーまたは6ヶ月以上取引履歴提出)
    • – 3千万ウォン以上に該当する不動産所有証明書類
    • – 在職証明書(事業主の事業者登録証付)
    • – 就業予定事実証明書(財政保証は不可)
  6. 帰化申請者の親、配偶者、子供、婚姻または未婚、養子縁組などの身分事項に関する消命資料各1部
  7. 帰化申請者が韓国系中国人である場合、声明を原地音ではなく韓国式発音で記載するとき、韓国系中国人であることを明示する中国政府発行の公文書
  8. 帰化申請者が出生月日を新たに特定する場合、これを召命する原国的大使館または領事館が発行した証明書
  9. 家族関係通知書
  10. 手数料30万ウォン

∗追加提出書類

  1. 富または母が大韓民国の国民だった者の場合
    1. 中国同胞の場合:本人好口部と居民症
    2. 富または模擬家族関係証明書、除籍謄本
      • – 家族関係立証書類:中国親族関係公証書、出生証明書、裁判所判決文など親子関係を証明できる関連国の公的書類、国内居住血族(8村以内)1人以上の親戚関係確認書(確認書を作成した人の家族関係)証明書、除籍謄本、系譜等親戚関係であることが分かる書類)、公認医療機関から発行した遺伝子鑑識結果およびその他に準ずる証明資料
  2. 大韓民国で生まれた者として、父または母が大韓民国で生まれた者の場合
    • – 本人が大韓民国で生まれた事実及び富又は母が大韓民国で生まれた事実を証明する書類(出生証明書、外国の家族関係証明書等)
  3. 大韓民国国民の両者として、養子縁組当時大韓民国の民法により成年だった者の場合
    • – 養子縁組事実が記載された養父母の家族関係証明書、養子縁組証明書及び住民登録謄本
    • – 養子縁組書(養父が作成、署名)

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