2024-11-19BY Immikorea

  1. 富または母家大韓民国の国民因子。
    • – ただし、両者として大韓民国の民法上成年になった後に養子縁組された者を除く
  2. 養子当時未成年だった両者(成年両者は簡易帰化申請)
  3. 未成年の時に養子縁組され、成年になった後帰化許可を受けようとする者。
  4. 1998年6月13日以前の父系血統主義の下で父と韓国人の母親との間の法律魂の関係で生まれた人
  5. 韓国人の父と外国人の母親との事実婚関係から生まれ、父が認知した成年の子供
  6. 国籍保有判定を受けたサハリン同胞2歳の子供(サハリン同胞3世)
  7. 北朝鮮の国籍決定者の子供
  1. 帰化許可申請書
  2. 家族関係通知書
  3. パスポート
  4. 本国身分証明書のコピー(原本持参)
  5. 本国犯罪経歴証明書(公証認証) – 帰化申請日から3年内1年以上第3国に滞在した場合、第3国犯罪経歴証明書も提出
  6. 韓国人の子供であることを証明できる書類
  7. 本国出生証明書、親類関係証明書(領事確認)、親生者関係存在再確認判決文等(翻訳本添付)
  8. 幼年期の写真と一緒に撮った写真など(省略可能)
  9. 遺伝子鑑定書(養子縁組の場合は養子縁組書)
  10. 中国の場合、その他家族関係の立証可能な公的書類(護口部等)
  11. 韓国人部または模擬基本、婚姻、家族関係証明書(養子縁組の場合は養子縁組証明書も含む)、住民登録謄本、住民登録証の写し
  12. 中国朝鮮族の場合、朝鮮族の消命資料(居民証、護口部など)
  13. 帰化申請者が出生月日を新たに特定する場合、これを召命する原国的大使館または領事館が発行した証明書
  14. 手数料30万ウォン

*15歳未満の子どもに代わって帰化申請をする場合、子どもの親権に関する消命資料(離婚判決文、民事合意書等)提出

国籍業務審査は申請日から最終許可(または不許可)の決定日までにかかる通常の期間で、個人によって異なる場合があります。審査の主な内容として、社会統合プログラム総合評価、面接審査関連事項、実態調査(再調査)、補完書類、関係機関意見照会(犯罪・捜査経歴、身元調査)などがあります。

該当者

審査期間

申請時期

婚姻帰化

婚姻を理由に帰化申請した人

※但し、婚姻期間、家族形態、子育ての有無等を総合的に考慮して実態調査が合理化されているは場合9

約18ヶ月

(9ヶ月)

2020年3月以前

(202012月前)

特別帰化

面接対象

国籍回復/帰化者の子供

未成年の量子

約18ヶ月

2020年3月以前

面接免除

15歳未満の方

約8ヶ月

2021年1月以前

簡易帰化

富または母が大韓民国の国民だった人

約18ヶ月

2020年3月以前

韓国で生まれた人

約12ヶ月

2020年9月以前

成年になって養子になった人

約18ヶ月

2020年3月以前

一般帰化

大韓民国に5年以上住んで永住権の資格を持っている人

約18ヶ月

2020年3月以前

国籍回復

国籍回復申請者

約6ヶ月

2021年3月以前