2023-07-12BY Immikorea
海外法人は韓国に投資金なしで支社を設置することができます。
支社設置のメリットは、外国人投資法人設立とは異なり、投資される資本金なしで韓国に法人会社を設立することができ、韓国内で利益を出せる営業活動が可能であるという点です。また、必要に応じてD7ビザの要件を満たせば、海外本社の社員を韓国に派遣して勤務させることができます。
欠点は、支社の場合、海外法人に分類され、営業上の問題が発生した場合、責任が海外本社に帰属し、中小企業登録などの国内法人のメリットを享受することができません。
設立された支店を閉鎖し、別のタイプの会社を再設立する場合、多くの費用と時間がかかるため、国内での事業活動内容と拡張性を考慮して設立する会社のタイプを選択してください。
海外本社の準備
海外本社は以下の書類をアポスティーユまたは韓国領事館の公証を受けて提出しなければなりません。
- 法人証明書
- 定款
- 株主名簿
- 取締役会決議書
- 就任承諾書
- 住所署名公証
- 本社代表者のパスポートのコピー
- 韓国支社代表者のパスポートのコピー(韓国人の場合は身分証明書)
- 韓国支社代表者任命状
- 委任状
国内準備書類
- オフィス賃貸借契約書
- パスポートのコピー、印鑑証明書、印鑑申告書(支社長が韓国人)
海外本社のアポスティーユ書類の準備に主に時間がかかり、書類の準備が完了すれば、1週間程度ですべての手続きが完了します。
手続き | 所要期間 |
外国本社書類の公証とアポスティーユ | |
-> 外国企業の国内支社設置申告(外国為替銀行) | 1日 |
-> 取引外国為替銀行指定申告 (外国為替銀行) | 1日 |
-> 国内支社法人登記(登記所) | 4日 |
-> 事業者登録証発行 (管轄税務署) | 2日 |
-> 法人通帳開設(銀行) | 1日 |
事業所の住所が変更された場合、外国企業の国内支社の変更申告と法人登記の内容を訂正する必要があります。 変更された事項に関連する海外本社の書類をアポスティーユして提出する必要があります。
管轄区域外の地域への住所移転の際、支店の場合、営業所廃止登記をした後、再登記が必要な場合がありますので、最初からよく考えて住所を決めてください。
国内支社の代表者が変更される場合にも、国内支社の変更申告書、法人登記内容の訂正、変更に関する本社のアポスティーユ書類が必要です。
- 辞表
- 就任承諾書
- 取締役会決議書
- 署名住所公証
- 印鑑申告書(日本)
- 法人印鑑、法人カード
外国企業が国内支社を設置した後、一定の要件を満たせば、D7駐在員ビザを申請することができます。
D7ビザ申請時の条件
- 派遣者は本社勤務期間が1年以上でなければなりません。
- 海外本社の規模と運営資金の導入額により、D7ビザの承認可否が異なる場合があります。
- 国内でビザ資格変更不可(招待ビザで発行)
- 代表者以外には専門人材であることを立証しなければなりません。
外国法人が固定事業場を有する場合、事業所得はもちろん、当該固定事業場に関連する国内源泉所得まで申告・納付しなければなりません。
- E7就職ビザで、現地で外国人スタッフを採用できます。
- 韓国内で発生した所得に対してのみ課税対象です。
イミコリア行政書士事務所に依頼すべき理由
- 外国人/外国企業を対象に様々な経験を持ち、迅速かつ正確に処理します。
- 準備書類の誤りをなくすため、海外本社でアポスティーユする書類を外国語と韓国語の2つの言語で作成します。本社はアポスティーユだけしてお送りください。
- 作成サンプル提供、翻訳、申告、登記、事業者登録、銀行口座開設までノンストップで代行します。
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