2023-07-12BY Immikorea

外国人投資法人資本金
外国人投資法人設立の場合、外国会社または外国人が5,000万ウォン以上投資しなければなりません。 しかし、現実的には1億ウォン以上の投資時のみ、銀行や税務署などで手続きが順調に進むことができます。 また、今後D8投資ビザの獲得を考えると、投資金を1億ウォン以上にすることが望ましいです。
法人設立時、登録税等税金の場合、投資金の1.5%内外となります(ソウルの場合)
外国会社の支店または連絡事務所設置の場合には、最小資本金要件は適用されません。
外国人投資法人設立手続き
外国人投資法人設立手続きは次の手順で行われます。
- 外国人投資申告/銀行口座開設
- 投資資金送金
- 株式会社設立登記
- 法人設立申告及び事業者登録証の発行
- 外国人投資企業登録
- 必要に応じてD8ビザ申請(1億ウォン以上投資時)
1. 外国人投資申告/口座開設(銀行)
- 届出人:外国人投資家または代理人(委任状)
- 届出場所:指定国内銀行本店または支店・外国銀行国内支店
- 提出書類
- 株式等の取得又は出演方式による外国人投資申告書2部
- 外国個人投資家の国籍証明書(パスポートのコピー)
- 外国法人投資家の場合、法人証明書
- 委任状(代理申告の場合)
- 処理期間:即時
2.投資資金の送金
- 送金方法:銀行振込または携帯持ち込み(税関に申告し、「外国為替申告必証」を受け取る)
- 口座番号がなくても一時口座への資金送金可能
- 両替して資本金勘定に預け
- 銀行は株式納入保管証または外国為替購入証明書を発行し、法人登記時に必要
3. 法人会社設立及び登記
- 登記期間
- 募集設立:創立総会の終了日から2週間以内
- 発起設立:設立経過の調査が終了した日から2週間以内
- 登記前の主な決定事項
- プロモーター構成
- 株式会社は、1人以上の発起人が必要です
- プロモーターとは、定款に署名したり、記名押印した人を指し(商法第289条)外国人や韓国内の非居住者であってもプロモーターがされに制限はありません
- プロモーターは、書面により株式を取得(1週間以上)する必要がありそのためのプロモーターは、新設会社の株主になります(商法第293条)
- 同じ相互の事前確認
- 法人設立時に使用しようとする相互の同じ相互を他人が使用しているかどうか事前に最高裁のウェブサイト(www.iros.go.kr)」法人相互検索」で参照することができます
- プロモーター構成
- 登記に必要な書類の準備
- 株式会社設立登記申請書
- 定款(公証されたもの、ただし、資本金が10億ウォン未満の会社を発起設立する場合には、公証義務を免除)
- 株式の買収を証明する書面
- 株式申込書(募集設立の場合)
- 株式の発行条件同意書
- 創立総会招集期間の短縮同意書(資本金10億未満の会社の募集設立の場合)
- 創立総会議事録(募集設立時)またはプロモーター回議事録(発起設立時)公証されたもの(ただし、資本金が10億未満の会社を発起設立する場合には、公証義務を免除)
- 理事会の議事録(前項と同じ)
- 株金払込保管証明書(資本金10億ウォン未満の会社を発起設立する場合は、残高証明書に交換可能)
- 取締役、監査または監査委員会の調査報告書
- 財産のインド症(現物出資の場合)
- 公証人の変態設立事項レポート
- 公認された鑑定人の鑑定書
- 検査の調査報告書の謄本
- 外国人投資申告書
- 就任承諾書
- 内国人:印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本添付
- 外国人:署名とアドレス証明書面の公証されたテキスト、パスポートのコピー添付
- シール申告書
- 翻訳(役員の就任承諾書などの必須書面が外国語で作成された場合)
- 登録税領収済確認書(本店所在地区税務課で告知書発行)
- 最高裁輸入証紙
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 役員およびプロモーター各個人印鑑(外国人を含む)
- 法人印鑑
- 法人印鑑カード発行申請書(設立登記後)
- 11,12,13,14番の項目は現物出資など変態設立事項がある場合
4. 法人設立申告及び事業者登録
法人設立申告と事業者登録申請は、税務署に保管されている一枚の用紙に同時に行います。
- 申請場所:本店所在地の管轄税務署またはKOTRA(管轄税務署がソウル市に限る)
- 期限
- 事業者登録:事業開始日から20日以内に
- 法人設立申告:法人設立登記日から2ヶ月以内
- ほとんど事業者登録と法人設立申告は管轄の税務署で同時に処理
- 必要書類
- 法人設立申告と事業者登録申請書
- 法人登記簿謄本元
- 定款のコピー(現物出資時、その出資目的物の明細書添付)
- 株主または出資者の明細書ソース(法人印鑑捺印)
- 事業許可証のコピーなど(許可、認可、届出等を要する事業である場合)
- 賃貸借契約書の写し(事業場を賃借した場合)
- 商店街の建物の一部を賃借した場合は、その部分の図面を追加提出(ただし保証金がソウル4億ウォン、首都圏過密抑制圏域3億ウォン、市2億4千万ウォン、その他の地域は1億8千万ウォン以下の賃貸借に限る)
- その他
- 納税管理人設定申告書(国内の税金に関する事項を処理する役職員がいない場合)
- 外貨買い入れ(預金)証明書のコピー
- 外国人登録証またはパスポート提示後のコピーの提出(代表者が外国人または永住の場合)
5. 納入資本金の法人口座振替(銀行)
法人設立登記及び事業者登録手続きが完了すると、新設会社は法人資格を持つことになり、初めて銀行に保管されている納入資本金を新設法人口座に振り替えることができます。
♦納入資本金の新設口座振替時法人登記簿謄本、法人印鑑証明書、法人印鑑、事業者登録証のコピー、通帳に使用塗装(個人/法人)、代表取締役の身分証明書原本が必要であり、各銀行ごとに要求書類が異なる場合があります。
6. 外国人投資企業登録証の発行
- 登録場所:外国人投資申告をした機関
- 登録期限:出資目的物の納入完了日から3日以内に*ほとんど管轄税務署で事業者登録証の交付を受けた後、登録申請
- 提出書類
- 外国人投資企業登録申請書
- 法人登記簿謄本元
- 外貨買い取り、預金証明書の写し
- 株主名簿
- 上記書類を添付して申請すると、すぐに外国人投資企業登録証が発行され、この登録証は、次の用途に必要。
- 投資果実の対外送金時*参考として外国人投資企業登録証のコピーと理事会決議(配当の内容を含む)、公認会計士の監査済ませ財務諸表等があれば、投資の間違いを送金することができ、一般的な海外送金の手続きに比べてすべての手続きが非常に簡単になります
- 投資家の長期滞在ビザ(D-8ビザ)申請の際