2024-11-07BY Immikorea
在外同胞永住権のメリット
- 就労に制限はありません。 F4資格在留資格は単純労働など就労制限業種があります。
- 在留期間に制限はなく、10年周期で更新するだけです。
- 一定レベル以上の犯罪でなければ強制退去を免れることができるので、安定した滞在が可能です。
- 永住権取得3年後から地方選挙の選挙権があります。
- 国民年金、健康保険、雇用保険、長期療養保険などの社会保険が適用されます。
- 税金の問題で国籍回復申請に抵抗がある場合は、永住権で韓国に安定的に居住することができます。
在外同胞の永住権申請要件
在外同胞F4ビザの資格で大韓民国に2年以上継続して滞在している人は、以下の要件を満たしていれば、永住権の申請をすることができます。
所得・財産要件(任意)
- 永住権を申請する年の前年度の年収が韓国国民GNI以上でなければなりません。 同居家族の所得を合算することができますが、この場合、申請者の所得が50%以上でなければなりません。
- 60歳以上でGNI以上の年金受給者
- 前年度の固定資産税納付実績が50万ウォン以上の人
- 住宅、住宅保証金、預貯金など申請者名義の純資産が国民平均純資産(統計庁2023年4億5600万ウォン)以上の人 – 債務は除く。
- 韓国企業との年間貿易実績が20億ウォン以上の人、または50万ドル以上投資した人。
- 居住国政府が認めた同胞団体の代表または企業の代表として在外公館長の推薦を受けた者。
基本素養要件免除対象者
- 過去に韓国語能力証明書類を提出した事実が認められる人。
- 過去大韓民国国籍を保有していた人
- 60歳以上
- 韓国で小学校以上の卒業生
- 13歳以下の未成年者
- F4ビザを所持し、国内に3年以上滞在している者
海外犯罪経歴証明書免除可能者
- 過去の海外犯罪経歴証明書を提出し、国内に滞在している人で、海外に6ヶ月以上連続して滞在していない人。
在外同胞永住権提出書類
- 統合申込書
- パスポート、写真
- 生計能力証明書類 – 収入金額証明書、在職証明書、納税証明書、事業者登録証など。
- 在外同胞証明書類 – 身分証明書、居所証明書
- 滞在地証明書類 – 登記簿謄本、賃貸借契約書等
- 犯罪経歴証明書(必要な場合)
- 永住資格申請者基本情報
- 身元保証書
*国によって個人ごとに提出書類に違いがある場合があります。
在外同胞の永住権審査期間
一般永住権の場合、審査期間が通常6ヶ月ですが、在外同胞の場合は約3ヶ月で結果が出ます。 収入、学歴、職場などのスペックが良い場合は2ヶ月以内でも承認されます。
永住権申請の場合、訪問予約後に申請する必要があり、行政書士代行が可能です。
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