2024-01-08BY Immikorea
デジタルノマドビザ施行 (2024.1.1)
デジタルノマドビザが韓国で2024年1月1日から施行されました。
これまで韓国を訪れた外国人のうち、海外でリモートワークが可能な人は、仕事と休暇を組み合わせて長期間韓国に滞在しようとしましたが、観光ビザや短期ビザでのみ入国が可能で、90日以下の短期間しか滞在できませんでした。
このような不便を解消するために、デジタルノマドビザが新設されました。
デジタルノマドビザ(F1ビザ)の要件
デジタルノマドビザは現在試験運用中で、少し混乱があります。 基本的な要件は以下の通りです。
デジタルノマドビザ申請場所
- 在外韓国大使館、領事館
- 国内住所地の管轄出入国管理事務所(国内でのビザ資格変更時)
デジタルノマドビザ発行対象者
- 海外企業に所属する外国人であり、遠隔勤務が可能な者で、1年以上同一業種に勤務した者
- 家族でも申し込み可能
- 18歳以上(同伴家族の子供は例外)
申請者の所得要件
- 申請者の前年度所得が韓国の1人当たり国民総所得(GNI)の2倍以上(約8,500万ウォン)
医療保険加入条件
- 滞在期間中、病院治療と本国送還のための保障額1億ウォン以上の個人医療保険に加入する必要があります。
デジタルノマドビザの在留期間及び資格変更
- 入国日から1年付与、1年追加延長可能(最長2年)
- 国内就職活動は不可(就職時E7ビザに変更)
- 国内に短期滞在ビザ(B1、B2、C3ビザ)で滞在中の場合、経歴と収入が要件を満たせばデジタルノマドビザに変更可能
デジタルノマドビザ申請書類
- 査証発行申請書(海外から申請する場合)
- 統合申請書(国内申請時)
- パスポート
- 写真
- 在職証明書(必要な場合はアポスティーユ)
- 給与明細書/口座取引履歴/残高証明書など所得証明書類
- 犯罪経歴証明書(国内申請時アポスティーユ)
- 個人医療保険加入証明書
- 家族関係証明書類(家族同伴の場合)
*現在試験運用中のため、所得証明書類や在職証明書などの提出基準が出入国ごとに異なる場合があります。